身内から資金調達する場合
ご自身の身内の方(親・兄弟・親戚・友人など)から資金を調達する場合、いくつかの注意点があります。
身内から融資してもらうことが一番簡単でリスクもないように思えますが、身内だからといって甘えてしまい、返済が滞った結果、人間関係が悪くなってしまうことも考えられます。ですので、身内から借入をする場合も、最低限の常識をもって借入をするようにしましょう。
また、借入する際に、身内だから…と口約束での貸し借りは危険です。きちんと金銭消費貸借契約書を両者同意のもとで作成しましょう。お相手によっては公正証書での金銭消費貸借契約書の作成をお勧めいたします。身内間であっても借入額が1000万円以上の額になると、担保を付ける等の契約をする場合もあります。これに加え、親から子供に大きい額の金銭の動きがある場合には、贈与税の対象となる場合もありますので注意が必要です。それぞれの注意点を下記にて細かく確認しましょう。
金銭消費貸借契約書について
契約の主旨
金銭消費貸借契約書は、債権者(貸す人)が一定の金額を債務者(借りる人)に貸し渡し、債務者が返済することを約束し、この契約が存在することを証明する書面のことを言います。金銭消費貸借契約書は2通用意し、債権者と債務者がそれぞれ1通ずつ保管します。
明確にすること
・元本(貸す金額)
・金利(利息の有無)
・返済の方式
・期限の利益の喪失
※期限の利益とは、約束した返済日までにお金を返済すればいいという権利です。 つまり、期限の利益を喪失すると、一括請求されるということです。
公正証書で作成する場合
金銭消費貸借契約書を公正証書で作成する場合には、専門家に依頼することをお勧めいたします。
公正証書で作成した契約書は、文中に「強制執行認諾文言」が記載されることがあります。この文言の入った公正証書がある場合、債務者の返済が滞ってしまったとき、債権者は裁判上の手続きを経なくても、速やかに債務者の財産を差し押さえるなど、強制執行の手続きを進める事ができます。額が大きい場合の貸借や、融資の相手によっては、この公正証書で作成することをお勧めいたします。
贈与税について
贈与税とは1年間で110万円を超える贈与がある場合に発生する税金のことです。贈与税は、現金・預金・不動産などの財産であれば、全て対象になります。会社設立において親から子供に事業資金として300万円を渡した場合には、贈与税の対象となってしまう場合もありますので要注意です。
上記の場合には、渡した300万円から贈与税の基礎控除額である110万円を差し引いた190万円が課税対象になります。贈与を受けた者が、贈与があった時の翌年の3月15日までに申告・納付の必要があります。このような場合、贈与にならないようにするには借用書や金銭消費貸借契約書を作成することにより、金銭を”あげた”のではなく、”貸した”という証明になるので、贈与税の対象にはなりません。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立時の資金調達のサポートをしております。名古屋市にお住いの方、名古屋市での会社設立をお考えの方の心強い専門家として、最後まで丁寧にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。