株式会社の特徴
ここでは、株式会社の特徴についてご説明差し上げます。一言でいうと、株式会社は他の会社形態に比べて「知名度」「信頼性」が高いです。
株式会社の主な特徴として、以下の3つがございます。
1.出資者1人から設立できる
2.全ての出資者の会社に対する責任が有限である
3.所有と経営が分離している
1.出資者1人から設立できる
非公開会社(株式譲渡制限会社。日本国内の多くの会社はこちらになります。)であれば、出資者1人だけで株式会社をつくることが可能です。(出資者が代表取締役になる場合を指します。)
2.全ての出資者の会社に対する責任が有限である
まず、株式会社に出資した人のことを株主と言います。(法律上の正式名称は「社員」となります。)この株主は、一度出資をすれば出資額以上の責任を負うことはありません。このことを会社法では「株主有限責任の原則」と言います。この原則があるからこそ、出資者は株式会社に安心して出資できるのです。
例えば、株式会社が借金をしたとして、その借金の返済義務を負うのは株式会社自身です。株主は、所有する株式会社の借金を返済する義務はありません。これは、借金額だけでなく、株式会社が負う損害賠償責任、債務不履行責任なども同様です。
株主は、その株式会社の株主となる際に現金や不動産などの出資をすることになりますが、一旦出資が完了すれば、それ以上の負担、責任を迫られることはありません。
3.所有と経営が分離している
株式会社の所有者は、出資者である株主です。これに対し、株式会社を実際に経営するのは株主ではなく、株主によって選任された取締役・代表取締役等の役員です。つまり、所有者と経営者の役割が分離しておりますので、これを「所有と経営の分離」と言います。
株式会社設立時に決めなければならないこと
株式会社設立時に決めなければならないこととして、以下の5つが挙げられます。
1.商号
2.本店住所(本社の住所)
3.営業(事業)目的
4.資本金額
5.決算日
これらは、定款の記載事項にもなりますので、早期に決めておく必要がございます。
1.商号
商号とは会社名のことです。商号は基本的に自由ですが、既に存在しているものと同じ商号を使用する場合は注意が必要です。会社設立手続きにおいては、既に登記されている会社と同一商号・同一本店の場合は登記できませんので、事前の調査をしっかりすることをお勧めいたします。
また、法律で使用不可能な文字、単語もございます。下記のような単語は使用できませんのでご注意ください。
・ローマ数字(ⅰ、Ⅱ、ⅲなど)
・カッコ(「 」( )【 】など)
・銀行、生命保険、信託など登録を受けた金融機関だけが使うことができる単語
・公序良俗に反する文字
・○○営業所、○○支店など
2.本店住所(本社の住所)
本店とは、会社の本拠地のことです。一般的には、主に業務を行っているところを指し、自宅で開業する場合、自宅でも構いません。
3.営業(事業)目的
営業(事業)目的とは、会社が行う事業内容のことです。本内容は登記事項であり、登記することで会社の事業内容が公開されます。設立時に盛り込むべき事業は、下記に関するものです。
1.現時点で行っている事業
2.今後行う予定のある事業
営業(事業)目的は、会社設立当初に決めた内容に変更や追加があった場合、再度、登記手数料を払って、変更の手続きを行わなければなりません。従って、今後行う予定のある事業も予め事業目的に盛り込むようにしましょう。また、事業目的を決める際に注意すべきことは、許認可を要する事業かどうかです。事業によっては、許可がなければ始められない事業もあります。事業目的を決める際は、各種の営業許可・認可なども事前に調査しなくてはなりません。
4.資本金額
以前は、株式会社の場合、資本金を最低1,000万円に設定する必要がありましたが、法律が改正されて、現在では資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。しかし、その資金から会社の事業に必要な経費を支払うため、現実的には資本金1円の会社は成り立ちません。資本金額が決定したら、次に1株あたりの価格を決めます。1株の価格が決定したら、発起人が何株引き受けるのかを決定します。発起人が1名の場合、1株の価格×発行株式=資本金総額となり、その発起人が株主になります。
5.決算日
会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。決算は、1年に数回行うこともできますが、多く場合、年1回の決算としています。決算日の中で一般的に多いのが「毎年4月1日から翌年3月31日」です。決算日を決めるポイントとしては、行う事業の繁忙期を避けることです。
また、決算日を決める上で最も大切なことは、「いつであれば損をしないか」ということです。会社設立日と決算日が近いほど、事業開始後すぐに決算を迎えることになるため、初年度の事業年度が短くなり、利益を上げる期間も短くなってしまいます。さらに、初年度が赤字だったとしても、法人地方税を支払わなければならないので、慎重に決定する必要がございます。
名古屋会社設立ビジネスサポートを運営する株式会社ビジネスサポートでは、お客様のご意向にあった決算日の決定を一緒に考えさせていただきますので、名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。
会社設立の流れ
株式会社の設立の流れは以下の通りです。
1.会社の商号・目的・本店所在地を決定
2.その他会社内部事項の決定
3.定款など各種書類の作成
4.公証役場にて定款認証
5.金融機関への資本金の振込み
6.法務局への登記申請
7.登記完了
STEP1:会社の商号・目的・本店所在地を決定
類似商号の規定が原則廃止されました。ただし、同一商号・同一本店での会社設立は依然認められませんのでご注意ください。
また、不正の目的を持って他社と同一(または類似)商号を使用することは不正競争防止法により禁止されています。少なくとも、名古屋市内はしっかりと調査することをお勧めします。
STEP2: その他会社内部事項の決定
資本金、出資者、役員、決算日、取引金融機関などの決定
STEP3:定款など各種書類の作成
定款、株主総会議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書などの書類を作成します。
STEP4:公証役場にて定款認証
定款には、公証役場にて認証が必要です。公証役場は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局になります。
STEP5:金融機関への資本金の振込み
会社設立登記の申請には、資本金が振り込まれたことの証明が必要です。この証明は資本金となる金額の振込記載がある口座通帳の写しなどが該当します。会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。
※金銭以外の現物出資の場合、必要となる証明が異なりますのでご注意ください。
STEP6: 法務局への登記申請
登記の申請書と株主総会議事録や役員就任承諾書などを、本店所在地を管轄する法務局に提出します。登記申請日が会社設立日となりますが、登記手続きは登記申請後1~2週間程かかります。
STEP7: 登記完了
無事法務局の審査が通れば、会社設立手続きの完了です。この時点で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得が可能になります。登記申請時に法人実印の登録手続きをまとめて行っていれば、印鑑カードや印鑑証明書の取得も可能になります。完了後は、税務署や監督官庁への届出などの手続きに移ります。
STEP8:会社設立後の届出
会社設立後にも多くの手続きが必要になります。届出は「税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書」や社会保険や労働保険に関するものがあります。
名古屋会社設立ビジネスサポートを運営する株式会社ビジネスサポートでは、行政書士・税理士に関する業務が対応可能ですので、設立後の届出もトータルサポートが可能です。名古屋市内にお住まいの方、名古屋市内に会社設立をお考えの方は是非、ご相談ください。