相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年06月01日

Q:会社設立にあたり商号を検討しています。注意すべき点などを税理士の先生にお伺いしたいです(名古屋)

はじめまして。私は名古屋でセレクトショップの販売員をしている30代の女性です。

前々から自分自身で商品の選定から販売まで一貫して行ってみたいと考えており、独立を決意いたしました。会社設立に向け準備を進めていますが、悩んでいるのが会社の商号についてです。前々から「独立したときにはこの商号で会社設立をしたい」と用意していたものがあるのですが、調べてみたところ名古屋市内ですでにその商号で営業をしている会社があることを知りました。別業種ではあるものの、同じ商号を利用するのはよくないのでしょうか。気に入っているためできれば採用したいと思っています。商号に関するルールなどがあれば教えていただきたいです(名古屋)

 

A:会社設立時に必ず必要な商号は、同一所在でなければ同じ商号を使うことは可能です。

ご存じかもしれませんが、会社設立の際には会社のルールを定めた「定款」を作成します。この定款には絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)というものがあり、今回相談内容である「商号」もその一つです。そのため会社設立の登記を行う前に必ず決めなければいけないものになります。

ご相談者様には思い入れのある「商号」があるとのことですが、名古屋市内の別の会社様が利用されていても、同一の本店の所在でなければ使用はできるでしょう。ただし、明らかに同業種の場合や世間的に認知されている有名な企業と同一である場合、相手先に不利益を被ると判断されると商号使用の停止で訴えられる恐れがあるため、はじめから避けた方が無難です。

その他、商号を決めるうえで注意すべき点は以下の通りになります。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。また、別の会社形態である「合同会社」や「合資会社」といった文字の利用はできません。

2.漢字やひらがな・アルファベットなどは商号の文字として使用できますが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースは使えないなど、文字や記号について一定のルールがあります。

3.会社の一部門(○○支店など)を表す言葉は使えません。

4.一定の業種(銀行など)については指定の名称を商号に入れる必要があります。反対に一定の業種でないのにその業種と名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するものおよび法律で禁止されている名称は使用不可です。

6.同一の本店の所在に同一の商号を使用することはできません。(登記ができません)

 

基本的に商号は自由につけられるのが原則ではありますが、上記のルールを守らないと会社設立がスムーズに行えなくなります。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは商号の選定を含め、会社設立に関して専門家が個別にサポートいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまは、会社設立に関してお気軽にお問合せください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談を実施していますのでぜひご利用ください。

名古屋の方より会社設立のご相談

2022年05月01日

Q 会社設立を考えています。会社の種類について税理士の先生に伺いたいです。(名古屋)

私はIT業界の個人事業主です。はじめは一人でこなせる程度の業務量だったのですが有難いことに少しずつ業務が増え、現在は外注に依頼しないと手が回らないほどになりました。今後事業を拡大させていきたいと考えるようになり、会社設立を検討しています。そこで税理士の先生にお伺いしたいのですが、会社の種類はどのようなものがあるのでしょうか?先日名古屋に住んでいる知り合いが起業したという話を聞き、その方の会社は合同会社だという事です。株式会社と合同会社以外にも種類があるのでしょうか?会社設立をする前に会社の種類やそれぞれの違いを理解するのが先だと思いました。税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)

A:会社の種類は現在4つあります。会社設立をする上でしっかりと確認しておきましょう。 

会社の種類は4つあります。2006年に施行された「有限会社」の制度は廃止され、現在会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」となります。この4つの種類も「株式会社」と「持分会社」の大きく2つに分かれます。「持分会社」は「合同会社」「合資会社」「合名会社」の総称です。この「持分会社」の最大の利点は、出資者全員が経営をする立場になりますので、株式会社に比べ小回りが利きやすい経営ができるという点です。しかし、出資者の責任範囲の観点から「合資会社」と「合名会社」はあまり設立されていません。出資者の責任範囲とは会社が倒産した場合、”出資者がどこまでの責任を負うか”の範囲のことです。「合同会社」「合資会社」「合名会社」の出資者の責任範囲は下記になります。

  • 合同会社→全員が有限責任社員
  • 合資会社→有限責任社員と無限責任社員で構成
  • 合名会社→全員が無限責任社員

 

有限責任とは、出資金額を限度として負担するということになります。しかし、無限責任では、債務を会社が負担しきれない場合には、個人財産から負担する義務があります。このように持分会社の中でも「合資会社」「合名会社」はリスクが高いため、あまり設立されていないのが実情です。一般的には「株式会社」か「合同会社」が多く設立されており、これらの違いは設立する際の費用面が大きく変わる点です。他にも細かい違いがありますので、詳細についてはぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートへお越しいただければと思います。初回のご相談は完全に無料でご相談をお伺いしております。ご相談者様に合った会社設立を名古屋会社設立ビジネスサポートの会社設立の専門家がご提案させていただくことも可能です。名古屋で会社設立のご相談でしたら、名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年04月04日

Q:株式会社設立時の取締役が1名でも問題ないのかどうか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

税理士の先生、はじめまして。私は名古屋在住の30代女性です。
幼いころから夢だったネイリストになってから約10年、自分の思い描くネイルをより多くの人に楽しんでもらいたいという思いから、個人事業主としてやっていくことを決意しました。今年の秋くらいから本格的に活動しようと考えていたところ、私のネイルを気に入ってくれていた友人から一緒に働きたいといわれ、いろいろ考えた結果、株式会社を設立しようという話になりました。
株式会社には取締役を置く必要があると聞いたのですが、会社設立時点で取締役になれるのは私だけです。そのような状況でも会社設立はできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
 

A:取締役が1名でも「株式譲渡制限会社」にすれば、株式会社での会社設立が可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、株式会社で会社設立をする際には取締役を置く必要があります。昔は取締役3名および監査役1名を最低限置かなければなりませんでしたが、会社法が施行されたことで「株式譲渡制限会社」であれば取締役1名でも会社設立が認められるようになりました。

株式譲渡制限会社とはすべての株式について譲渡制限の規定を設けている会社の呼称であり、株式を発行した会社の承認を得なければ企業や個人へ譲渡することはできません。しかしながら知らぬ間に株式の譲渡が行われ、気が付いたら会社が乗っ取られていた…というような事態を回避できるのも、株式譲渡制限会社のメリットのひとつです。

また、取締役が1名でも会社設立が認められる株式譲渡制限会社は取締役会を設置する必要がなく、監査役についても特に決まりはありません。株式会社で会社設立を検討されているご相談者様にとっては、最適な会社形態だといえるのではないでしょうか。 

会社設立に際して株式譲渡制限会社を選択するメリット等について詳しく知りたい方は、名古屋の会社設立を多数サポートしてきた実績のある名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をぜひご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談の段階から会社設立に精通した税理士が対応し、名古屋の皆様のお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたします。
名古屋で会社設立を検討されている皆様、ならびに名古屋で会社設立について相談・依頼できる税理士事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年03月01日

Q:税理士の先生にご相談があります。会社設立の際に設定する資本金はどの程度が良いのでしょうか。(名古屋)

税理士の先生、会社設立についてご相談させてください。
私は名古屋で会社設立を考えている30代男性です。今年の夏にキャンプグッズを専門に扱う会社を立ち上げるために奔走する毎日を送っているのですが、会社設立をする際に設定しなければならない資本金をどの程度にするべきか悩んでいます。
会社設立は1円からできるといわれても、さすがにそれはどうかな…というのが私の考えです。税理士の先生、会社設立の資本金はどの程度に設定するのが適切なのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)

A:取引先等の信用を得るためにも、会社設立における資本金はある程度の額を設定しましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、会社設立は1円からできる時代になりましたが、資本金を低額に設定することは正直おすすめできません。なぜなら会社設立における資本金は会社の運転資金であり、低額に設定してしまうと体力のない会社だと判断される恐れがあるからです。安定した事業運営が見込めない会社と取引を行うのは相手側にとってリスクがありますし、金融機関としても融資を申し込まれたところで渋りたくなるといえるでしょう。

ゆえに取引先や金融機関から信頼を得られる程度の額を資本金に設定することが重要ですが、適切な額については会社の規模や事業内容によって異なります。具体的な額が知りたいのであれば、会社設立に詳しい専門家に直接相談されることをおすすめいたします。

なお、会社設立における資本金を設定する際は、税金についても考慮する必要があります。
消費税の面でみた場合、資本金を1,000万円以上に設定すると課税事業者として初年度から消費税を納めなければなりません。しかしながら資本金が1,000万円未満であれば会社設立1期目と2期目(条件あり)の消費税は免除されますので、覚えておくと良いでしょう。

これまでに多くの会社設立をサポートしてきた名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の豊富な知識と経験をもつ税理士による初回無料相談を設けております。名古屋の皆様が思い描く会社設立の実現に向けて懇切丁寧に対応させていただきますので、会社設立をお考えの際はぜひお気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでご相談ください。
名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士ならびにスタッフ一同、名古屋の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年02月01日

Q:名古屋にて株式会社設立を検討しています。何からはじめてよいのかわからないので税理士の先生にご相談したいです。(名古屋)

初めまして。私は名古屋在住の30代男性になります。今までプログラマーとして名古屋市内の企業に勤めていましたが、一念発起して自分自身で会社を起こすことを決意しました。同業者の弟も一緒に行うことが決まっているので、株式会社の設立を検討しています。しかしながら会社設立に関しては知識がなく、必要となる手順についてもあまり理解していません。概要で構いませんので、株式会社設立の流れについてご教授いただければ助かります。(名古屋)

A:会社設立にとって重要な会社の概要を決めるところから始めましょう

名古屋会社設立ビジネスサポートへお問い合わせいただきありがとうございます。名古屋で会社設立を検討されているご相談者様のお力になれるよう、全力でサポートさせていただきます。

ご相談内容である株式会社の設立の流れは下記の通りとなりますので、ぜひご参考にしてください。

 

①会社概要(会社運営の内容)の決定

最初に設立会社の概要を具体的に決めることから始めます。項目として会社目的や商号、所在地、各発起人の出資額、発行可能株式総数などが挙げられます。会社のルールブックとなる重要な内容なのでしっかり定めましょう。

 

②定款作成および認証

①で決定した内容を文章にまとめた内容が定款になります。定款には絶対的記載事項等、記載すべき項目があるので注意しましょう。

なお株式会社設立の際には、定款を公証役場で認証する必要があり、認証された定款は登記申請の際に一緒に提出します。

 

③出資金の振込と証拠書類の準備

定款認証後には出資金の払い込みを行います。一般的に発起人の個人銀行口座(発起人が複数いる場合は総代となる人の口座)を使い、設立事項で決まった額を発起人それぞれが振り込み完了です。この額が資本金となります。登記申請時に提出が求められるため、通帳の該当ページをコピーしておきましょう。

 

④登記申請書類の作成および会社設立登記の申請

法務局で登記を行うことにより会社は設立されます。登記申請書に記載必須事項を記入し、定款等の必要書類とまとめて法務局に申請します。

登記完了までの期間は1~2週間程度です。完了日ではなく提出日が会社設立日ですので、任意の日を定めて提出しましょう。

 

 

富嶽創業支援センターでは皆様の会社設立に際し、親身にお話をお伺いし全力でサポートいたします。名古屋や名古屋周辺の方はぜひお気軽にご相談ください。名古屋にて会社設立を検討されている方のお問い合わせを心からお待ちしております。

 

 

 

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