相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2023年03月09日

Q:高校生の娘が会社を立ち上げたいと考えています。未成年でも会社設立ができるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。

名古屋の高校に通っている娘が、地元の観光名所で高校生が通訳となり外国人観光客の案内役をする取り組みをしております。高校生にとっては外国語会話の実践の場となるうえ、観光客からの評判も上々です。また地元のニュース番組に紹介されたことから、地元の企業や自治体からお声がけ頂くことが増えてきて、この事業に可能性があると踏んでいるようです。
今後は名古屋だけでなくさまざまな観光名所で同様の事業を展開することを夢見ており、今のうちに会社を立ち上げたいと計画しているのですが、娘達はまだ高校生です。未成年が会社を立ち上げることはできるのでしょうか。(名古屋)

A:会社設立は未成年でも可能です。ただし手続きが通常よりも複雑になる可能性があります。

会社設立において、現在の日本の法律では年齢制限は設けられていないため、未成年であっても会社を設立することは可能です。ただし年齢によって別途手続きが必要となる場面があります。注意すべきポイントを以下にご説明いたします。

ご相談者様のお子様が発起人となり、定款の作成や資本金の出資など会社設立のための手続きを行うことが可能です。ただし発起人が未成年の場合は法定代理人(親権者)の同意が必要となります。実際に会社経営を行う取締役を務める場合も、同様に法定代理人の同意が必要です。

次にご注意いただきたいのは、印鑑登録証明書です。株式会社を立ち上げるのであれば、公証役場にて公証人から定款認証を受ける必要があります。この定款認証の際に印鑑登録証明書を用意しなければならないのですが、15歳未満の方は印鑑登録証明書を取得することができません。
もし15歳未満の方が発起人となるのであれば、法定代理人として親権者が印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印すれば会社を設立することが可能となります。

以上のことから未成年者が会社を設立することは可能ではありますが、通常の会社設立と比較するとより複雑化する可能性があります。ご不明な点がありましたらぜひ専門家にご相談ください。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋で開業したいとお考えの方をサポートさせていただきます。書類作成や各種お手続きだけでなく、助成金などの制度や会社設立に関するさまざまなお困り事や疑問がありましたら、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートへご相談ください。初回のご相談は完全無料で承っております。名古屋の地域事情に詳しい行政書士が、名古屋ならびに名古屋近郊にお住いの皆様の会社設立のお力になります。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年02月02日

Q:会社設立に興味があり、税理士の先生に会社の種類と違いについて教えてほしい。(名古屋)

初めてご相談します。私は現役の大学生です。学校の授業で経営を学んでいますが、最近会社設立にも興味が湧いてきました。いずれは本屋に併設されているカフェを経営しようかなと漠然と考えたりしています。今回ご相談したのは、会社設立に際して、まずは会社の種類や形態について知っておいた方がいいと思ったからです。私は会社と言えば株式会社ぐらいしか思い浮かばなかったのですが、名古屋で起業した知り合いの方が「合同会社にした」といっていて何も知らない自分が恥ずかしくなりました。会社の種類とその違いについて教えてください。(名古屋)

A:現在の会社法では4つの形態があります。

まず「会社」とは、事業を行って利益を上げることを目的とした法人のことをいい、法人は様々な法律行為を行えるようになります。会社法は2005年に成立し、2007年に全面施行されました。会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類され、それ以前に存在した「有限会社」は廃止されましたが継続は可能です。会社法で認められている会社は、「株式会社」と「持分会社」の2種類に大別され、持分会社は「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分けられます。したがって会社法上は計4種類の会社が存在することになります。持分会社では出資者全員が「社員」として経営を行う立場にあるため、株式会社よりも経営に関して小回りが利きやすいといわれていますが、会社が倒産した際に社員が負う責任の範囲のことである「出資者の責任範囲」が異なる「合資会社」「合名会社」についてはあまり設立されていません。

〇合同会社…全員が有限責任社員 
〇合名会社…全員が無限責任社員
〇合資会社…有限責任社員と無限責任社員で構成

有限責任の場合、出資金の範囲のみの負担となりますが、無限責任では個人財産を削ってでも借金の支払いをする義務が生じるため、「合資会社」「合名会社」は他と比べリスクが高くあまり選択されることはありません。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年01月06日

Q:会社設立を予定しているものです。助成金に興味がありますが、分からないことが多いので税理士の先生に相談したいです。(名古屋)

私は来年の春ごろに名古屋にてIT系の会社設立を予定している40代の男性です。
長年東京で勤めていましたが、父の介護をきっかけに地元である名古屋に帰郷し、会社設立をすることを決めました。それなりの準備期間があったため資金の調達にも目途はつきそうですが、長期的な運営を考えると助成金の申請も検討したいと思っています。
自ら会社を運営するのは初めてなので、なにから初めて良いのかわかりません。税理士や行政書士の先生にご相談させていただければ幸いです。(名古屋)

A:会社設立時におすすめの助成金や補助金をお伝えいたしますので、ぜひご相談ください。

会社設立時には開業資金や会社設立のための登記費用など多くの資金がかかることが予想されます。また運転資金についてもある程度確保しておかなければ、事業が軌道に乗る前に会社が立ち行かなくなってしまう可能性があるでしょう。それらのことから、会社設立時にはある程度の資金を確保しておくのは必須です。ご相談者様は開業時の資金面についてある程度見通しがついているとのことなので、融資ではなく助成金や補助金について解説いたします。

会社を長期的に運営するにあたり、助成金や補助金を活用しない手はありません。融資とは異なり、助成金や補助金は基本的に返済する必要がないため、先々の資金確保の見通しが厳しい会社設立時には大きな助けになります。

【助成金と補助金とは】
助成金や補助金にはさまざまな種類があり、適用要件も異なります。おもに助成金・補助金を募集している期間は以下の通りです。

厚生労働省
経済産業省
地方自治体
民間団体・企業

応募期間が長く、要件を満たす限り基本的に支給が見込まれる助成金に対し、支給額が高いものある補助金では適用件数に上限があったり、審査が厳しかったりと必ずしも給付を受けられるとは限りません。
助成金や補助金は原則後払いなので、会社設立時の資金不足分としての利用は期待できませんが、申請が通れば今後の資金負担が軽くなるため、ぜひ活用をおすすめします。
まずはご自身の会社目的や業種、雇用内容などをお話しください。名古屋会社設立ビジネスサポートの専門家がお話しいただいた内容を元に、お客様にあった助成金や補助金の申請先をご提案いたします。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋エリアで会社設立を検討されている方のサポートをさせていただいております。名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士が名古屋の皆様の現在の状況をお伺いし、今後の方針等をご提案をさせていただきます。
初回相談は完全無料で対応いたしますので、名古屋の皆様。まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年12月02日

Q:会社設立を計画しています。商号を決めるにあたってのルールを税理士に伺います。(名古屋)

現在私は名古屋で新しく会社設立を行うための準備をしています。業種としては高齢化社会に目を向け「医療・福祉業」に力を入れた、名古屋を中心に海外発信も視野に入れた幅広い事業展開を検討しています。会社設立にあたって現在は諸手続きを行いながら漠然と会社の名称について考えているのですが、もし考えていた名称が同業種ないし別業種で使用されてた場合はどうしたらいいのかと思いご質問させていただきました。例えば別業種なら同じ名称を用いることはできるのかなどといったルールはありますか?(名古屋)

A:商号を決める際にはいくつかの決まりがありますのでご紹介します。

まず、「商号」とは会社の名称のことで、法務局に登記した商号が正式な名称になります。会社の名称自体は自由に決めることができますが、ルールに従って商号を考える必要があります。
会社法26条により、株式会社の会社設立時には「定款」を作成しなければなりません。定款は、会社設立時に決める企業の根本原則が記載された書類です。定款には厳密な書式があるわけではないので、ある程度は自由に作れますが、定款に記載する事項は、絶対的記載事項(記載しなければ定款自体が無効となる)、相対的記載事項(決めた場は必ず記載しなければ無効)、任意的記載事項(記載してもしなくてもよい事項)の3種類に区別され商号は絶対的記載事項になります。

以下において商号を決める際のルールについてご紹介します。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れ、逆に「合同会社」や「合資会社」といった文字を使用することはできない。

2.商号に含む文字や記号には使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能だが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。

3.会社の一部門を表す言葉(○○支社や○○支店など)は使用できない。

4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付けなければならない。また他業種が銀行と名乗ることはできない。

5.公序良俗に反するものおよび、法律で禁止されている名称は使用不可。

6.同一の所在に同一の商号は登記できない。

所在地が異なるようであれば同じ商号を使うことは可能ですが、同業種であることが明確であったり、有名企業と同じ商号を使うことは常識として避けるべきではないでしょうか。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

名古屋の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年11月02日

Q:事業の内容を広げたいと考えています。会社設立時には予定していなかった分野を始めようと思うのですが、どのような手続きを行えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

はじめまして。名古屋で会社設立をして5年目になるものです。弊社は広告製作会社として業務を行ってきましたが、その制作技術や写真技術を利用し、子供向けの写真スタジオを立ち上げる予定でいます。そこで気になるのが定款の内容です。

弊社の定款には写真を販売するといった事業目的が含まれていません。このまま新たな事業を始めるのは問題があるのではないかと心配しています。そもそも定款に書き足したり、変更を行ったりすることは可能なのでしょうか。税理士の先生にお手伝いをいただけると助かります(名古屋)

A:会社設立時の定款を変更するためには、株主総会の特別決議の可決が必要です。

 名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

新たな業種にチャレンジされるとのことで、スムーズに進められるよう全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問いただいた定款についてですが、事業目的に書かれていない業種を新たに始める際には、定款の変更によって事業目的を追加する必要があります。ただし自由に変更ができるわけではなく、株式会社の場合には株主総会の特別決議にて可決されなければいけないので注意しましょう。なお特別決議を可決するには、下記を満たさなければなりません。

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。(会社法309条2より一部抜粋)

決議により定款を変更することが認められたら、決議の日から2週間以内、もしくは目的変更の効力発行日より2週間以内に登記申請を行います。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。3万円の登録免許税がかかりますので準備しておいてください。

なお業種によっては事業を開始するにあたり許認可申請が必要な場合があります。目的を変更する前に申請先にどのような定款目的を追記すべきか確認しておいた方が安心です。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の専門家として、名古屋地域の会社設立に関するサポートを行っております。名古屋の皆様がスムーズに事業を開始できるよう、専門家がお手伝いさせていただきます。まずは皆様のご状況やお困りごとをお気軽にお聞かせ下さい。名古屋および名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを、お待ちしております。

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