相談事例

名古屋の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年11月02日

Q:事業の内容を広げたいと考えています。会社設立時には予定していなかった分野を始めようと思うのですが、どのような手続きを行えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)

はじめまして。名古屋で会社設立をして5年目になるものです。弊社は広告製作会社として業務を行ってきましたが、その制作技術や写真技術を利用し、子供向けの写真スタジオを立ち上げる予定でいます。そこで気になるのが定款の内容です。

弊社の定款には写真を販売するといった事業目的が含まれていません。このまま新たな事業を始めるのは問題があるのではないかと心配しています。そもそも定款に書き足したり、変更を行ったりすることは可能なのでしょうか。税理士の先生にお手伝いをいただけると助かります(名古屋)

A:会社設立時の定款を変更するためには、株主総会の特別決議の可決が必要です。

 名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

新たな業種にチャレンジされるとのことで、スムーズに進められるよう全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問いただいた定款についてですが、事業目的に書かれていない業種を新たに始める際には、定款の変更によって事業目的を追加する必要があります。ただし自由に変更ができるわけではなく、株式会社の場合には株主総会の特別決議にて可決されなければいけないので注意しましょう。なお特別決議を可決するには、下記を満たさなければなりません。

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。(会社法309条2より一部抜粋)

決議により定款を変更することが認められたら、決議の日から2週間以内、もしくは目的変更の効力発行日より2週間以内に登記申請を行います。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。3万円の登録免許税がかかりますので準備しておいてください。

なお業種によっては事業を開始するにあたり許認可申請が必要な場合があります。目的を変更する前に申請先にどのような定款目的を追記すべきか確認しておいた方が安心です。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の専門家として、名古屋地域の会社設立に関するサポートを行っております。名古屋の皆様がスムーズに事業を開始できるよう、専門家がお手伝いさせていただきます。まずは皆様のご状況やお困りごとをお気軽にお聞かせ下さい。名古屋および名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを、お待ちしております。

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2022年10月04日

Q:会社設立時の資本金に余裕がないため、良い策はないか税理士事務所にご相談に伺いたい。(名古屋)

昨今の円安を追い風に日本の商品を海外の消費者に販売する仕事を早急に始めたいと思っています。特に配送料が高くついていたブラジルやメキシコなど遠い国ほど多くの利用が見込めると読んでいます。今まで買いたくても手が出せなかった日本のアニメ関係やカメラ、腕時計などが今回の円安の影響で以前と比べて買いやすくなっているそうです。具体的には地元名古屋で会社設立し、海外向けの商品販売を中心として運営していくつもりです。ただし、私は「思い立ったが吉日」を座右の銘としており、今回の会社設立に関してもろくに準備が出来ていない状況です。運転資金については多少の貯金があるので今回の会社設立につぎ込む覚悟でいますが、資本金の設定額について、1円からでも会社設立できるらしいのですが本当ですか?また資本金の相場についても知りたいです。(名古屋)

A:資本金1円からでも会社設立は可能ですが、当事務所ではおすすめしておりません。

平成15年2月1日に施行された新会社法では、1円から株式会社を設立することが可能となりました。旧法では株式会社の1000万円、有限会社の300万円といった最低限準備しなければならない最低資本金制度がありましたが、新法の施行からは、どなたでも容易に会社設立が出来る時代になったといえます。しかしながら、実際に資本金を1円に設定することは当事務所ではお勧めしていません。なぜなら、事業主が会社設立に思いを込めて捻出した運転資金が資本金であり、資本金は取引先からの信頼を得るための指標ともいえるためです。また、資本金をある程度の金額に設定しておくことで、将来的に安定した事業運営を期待してもらえる可能性があります。
一方、資本金を低額設定したことで利益が出る前に運転資金が底をつき、融資を受けることになるかもしれません。会社設立早々に運転資金が尽きるような会社は、簡単には融資を受けらない可能性があります。

なお、資本金の相場については、会社の事業内容や規模によっても異なってくるため、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用下さい。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年09月02日

Q 名古屋で会社設立を予定していますが、取締役は1人でもよいのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(名古屋)

 はじめまして。このたび名古屋にて飲食店経営を行う予定の30代男性です。名古屋市内で2,3年後には複数の店舗を構える予定のため、株式会社の会社設立を行うことにしました。1年後には過去に一緒に働いていた同僚も合流する予定でいますが、取り急ぎ自分ひとりで立ち上げる予定です。そこで悩んでいるのが取締役の地位についてです。創業時から関わるは私だけのため、会社設立時に取締役を一人しか選任で行きません。個人事業主ではなく株式会社であっても、取締役が1人で設立はできるのでしょうか。今後の会社設立にむけて名古屋エリアの税理士の先生にご相談させていただける機会がほしいと思い、問い合わせいたしました。(名古屋)

 

A 取締役1人だとしても株式譲渡制限会社であれば、会社設立はできます。

名古屋会社設立ビジネスサポートへのお問い合わせありがとうございます

結論から申し上げますと、取締役が1人であっても株式会社の設立は可能です。ただし株式譲渡制限会社であることが前提です。

株式譲渡制限会社とは、会社の株式を保有する人が別の人に譲渡する際に、発行会社の許可なくして勝手に渡すことができないという「株式の譲渡制限」がかけられている会社のことです。このようにすべての株式の譲渡制限がかけられている会社を「非公開会社」といいます。「非公開会社」では取締役会の設置は任意であり、取締役を複数選任する必要がありません。

会社法が施行される平成18年以前では、株式会社を設立する際に最低でも取締役3人と監査役1人が必要でしたが、今はルールが緩和され取締役1人でも会社を設立できます。

それゆえ、多くの企業が設立時には株式譲渡制限会社として起業しています。ご相談者様のようにお一人で会社設立したいという方や、小規模に会社を始めたいとお考えの方は検討してみてはいかがでしょうか。ご相談をご希望とのことですので、ぜひお問い合わせください。初回無料相談を実施していますので、ご利用いただければと思います。

 

名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋市内で会社設立を検討されている方や、会社設立に向けて準備を始めている方を全力でサポートいたします。初回面談は完全無料で対応させていただきます。名古屋市内で会社設立をお考えの皆様、所員一同皆様のお越しを心からお待ちしております。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年08月03日

Q:税理士の先生に会社設立のご相談です。初めて起業するのですが、定款とはいったい何を記載すれば良いのでしょうか(名古屋)

はじめまして。名古屋で教育関係のITビジネスを立ち上げようと考えているものです。
大学の仲間たちと、名古屋にて会社設立を行うことになりました。大学時代から「いつかは一緒に起業しよう」と話していました。それぞれが様々な分野で経験や人脈を得て、資本金も貯められたので、やっと夢をかなえることができそうです。
会社設立は初めてのため、とりあえず調べるところから始めたのですが、いきなり定款作成でつまずいています。会社にとって大事なものというのは理解しているのですが、具体的に何を決めれば良いのでしょうか。教えていただけると助かります。(名古屋)

A:定款とは会社のルールを記載したものであり、会社設立には必須です

簡単にいうと、会社のルールや規則そのもの、もしくは記載されているものが定款です。定款には会社の目的や商号といった基本情報のほか、会社を運営するにおいて指針となる規則が書かれています。会社設立に際し、定款の作成は必須のため、まずは定款の内容を考えることから始めましょう。

定款の内容を分けると、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つで成り立ちます。
絶対的記載事項は記載がないと定款自体が有効とならない事項のことです。具体的には下記の5つになります。
【絶対的記載事項】
①目的
②商号
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所
※「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載している必要があります。

相対的記載事項は、記載がなくても定款は有効ですが、その内容を決定したからには定款にのせないと規則として有効とならない事項です。例えば株式の譲渡制限に関する規定などが含まれます。

任意的記載事項とは定めなくてもよく、決めたとしても定款に記載しなくても問題ない事項です。例えば、事業年度や役員の数などは任意的記載事項になります。

このように定款には会社運営に必要なさまざまなルールが記載されています。会社のルールといっても具体的な基準もなく決めることはできないと思われるかもしれません。
定款の作成が難しいと思われるようであれば、ぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートまでご相談ください。お客様の会社の規模や今後の運営についてお話をお伺い、スムーズに手続きができるよう、お手伝いいたします。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋にて会社設立を検討されている方サポートをいたします。会社設立に関する初回相談は無料ですので、名古屋の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年07月01日

Q:高校の仲間と一緒に会社設立をしようと思っています。全員未成年でもできるものなのか、税理士の先生教えてください。(名古屋)

税理士の先生、会社設立について相談したいことがあります。
昔から絵を描くことが好きで、中学の時にパソコンを買ってもらってからは自分のサイトを作って定期的にアップするようになりました。高校にあがっても毎日のように絵を描いていたのですが、サイトを見た友人が「仕事にしたらどう?」と提案してくれました。
今まで絵を仕事にすることは考えたことがなかったのですが、サイトのPV数も多いですし、ほかにも絵を仕事にしたいという友人が何人かいましたので、思い切って会社設立をしようと思っています。
会社設立に関わる仲間は全員未成年なのですが、それでも会社設立はできるものなのか知りたいです。(名古屋)

A:全員が未成年者であっても会社設立をすることは可能です。

会社設立における年齢制限ですが、現在の法律では定められていないため、全員が未成年者であったとしても会社設立をすることは可能です。しかしながら成人が会社設立をするよりも手続きが複雑になる可能性がありますので、注意すべきポイントを確認していきましょう。

  • 未成年者は単独で法律行為を行うことはできない

会社設立をする際に行う定款認証や会社登記、事務所を借りる契約などは法律行為にあたります。未成年者は単独で法律行為を行うことはできないため、法定代理人(親権者)の同意を得る必要があります。

  • 15歳未満は印鑑を登録することができない

株式会社を設立する際には公証役場の定款認証を受けることになりますが、提出する書類には実印を押さなければなりません。印鑑登録ができるのは15歳以上ですので、15歳未満の場合には実印を持つことはできません。

今回、会社設立に関わる方は全員高校生とのことですので、会社設立に際して必要となる実印を持つことはできますが、各種手続きを行う際には親権者の同意を得なければなりません。未成年者が会社設立をする場合には多くの書類を用意する必要があり、成人の会社設立よりも時間と手間がかかります。
ご自分達だけで会社設立の準備を進めるのが困難だと思われる際は、これまでに多くの会社設立をサポートしてきた実績のある名古屋会社設立ビジネスサポートへ、ぜひともご相談・ご依頼ください。

豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士が、名古屋の皆様の会社設立を全力でバックアップいたします。
初回相談は完全無料ですので、名古屋で会社設立をお考えの皆様、名古屋で会社設立について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様はどうぞお気軽に、名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

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