名古屋の方より会社設立についてのご相談
2021年08月04日
Q:新しく起業しようと考えており、会社設立予定です。会社設立に必要な定款について税理士の先生、教えてください。(名古屋)
私は現在32歳の男性です。長年美容師として奮闘してきましたが、今の美容室サロンで自分の顧客を多く獲得していることもあり、そろそろ独立しようと考えています。
これまで貯めていた資金を基に、できるなら複数店舗を持つような経営者になりたいです。
しかし、専門学校の卒業以降、美容師としての業務しか行ってきていないため、事務的な作業が苦手で困っています。
会社設立にあたって、定款を作る必要があるとのことですが、知識不足で作業に戸惑っています。
そもそも定款とは、どのようなものなのか、から教えて頂きたいです。(名古屋)
A:定款は会社の大本になる規則の事で、株式会社設立に不可欠です。
定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款には会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。
その中でも絶対的記載事項というものが定められており、この記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので注意しましょう。
【絶対的記載事項】
- ①目的
- ②商号
- ③本店所在地
- ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- ⑤発起人の氏名または名称及び住所
※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。
上記、絶対的記載事項の他、<相対的記載事項>と<任意的記載事項>があります。
相対的記載事項は記載がなくても定款は有効ですが、規則としての効力は発揮されません。
また、任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。
絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があります。
相談者様は、美容室を開業したいとのことですから、内容の確認をしておきましょう。
この解説だけで、定款の作成が難しいと感じる方も多いかと思います。
そういった場合は、専門家である税理士に相談してみましょう。スムーズに手続きを進めてくれるでしょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋と名古屋近郊を中心に会社設立を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。
手間のかかる書類作成や、各窓口への提出代行なども行っております。
ご相談者様の現在の状況や、今後の展望などを伺いながら最善のご提案ができるよう親身にご対応してまいります。
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皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。