名古屋の方より会社設立に関するご相談
2025年01月07日
Q:税理士の先生、会社設立にあたり定款を作成したいのですが、どのようなことを記載すればよいか教えてください。(名古屋)
はじめまして。私は名古屋に住む40代男性です。これまでは料理人として都内のレストランで修業してきましたが、数年前に名古屋に戻り、今は父が名古屋で長らく営んでいる精肉店を手伝っています。
今後も長く名古屋のみなさまに愛される店とするために、経営について父と相談を重ねた結果、私自身の経験も活かし、精肉店が運営するハンバーガーショップを開店することになりました。この新規事業の立ち上げにあたり、会社設立し、新しく従業員も雇用してどんどん店を盛り上げていきたいと思っています。
店の運営については経験がありますが、会社設立は初めての経験なので分からないことだらけです。会社設立に必要な定款を作成しようと思っているのですが、どのようなことを記載すればよいのかも分かりません。税理士の先生、定款について教えてください。(名古屋)
A:定款とは会社の規則や指針を記したもので、会社設立時に必ず作成するものです。
定款は、会社の商号、事業目的などの基本情報のほか、会社運営に関する指針や規則なども盛り込んだもので、会社の規則やルールそのものといえます。会社設立の際には必ず作成するものですので、しっかりと内容を吟味し、記載事項に漏れのないよう作成しましょう。
定款の記載事項は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つに分類されます。この中でも絶対的記載事項についてはその名の通り絶対に記載しなければならない項目で、これが書かれていないものは定款として認められません。具体的には以下の5つが絶対的記載事項にあたります。
●絶対的記載事項●
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 会社設立に際して出資される財産の価額(またはその最低額)
- 発起人の氏名(または名称)、住所
※会社設立の登記まで「発行可能株式総数」も記載する必要があります。
次に相対的記載事項ですが、これは記載がなくても定款は有効になります。ただし、その内容を決定したからには定款にその旨を記載しなければ規則として有効とならない事項が、相対的記載事項にあたります。例としては、株式の譲渡制限に関する規定などが該当します。
任意的記載事項に該当するのは、事業年度や役員の数などです。記載がなくとも問題はなく、特に定めなくてもよい事項がこれにあたります。
定款には会社のルールも盛り込むことになりますが、初めて会社設立する方にとってはどのような基準で定めればよいのかわからずお困りの方も少なくありません。
名古屋会社設立ビジネスサポートは会社設立の専門家として、名古屋のご相談者様の会社設立プランをしっかりとお伺いしたうえで、今後の事業展開に沿う適切な定款が作成できるようお手伝いいたします。
定款の作成だけでなく、会社設立に関するさまざまな手続きの代行サポートも可能ですので、名古屋で会社設立を目指す皆様はぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの初回完全無料相談をご活用ください。