名古屋の方より会社設立についてのご相談
2022年07月01日
Q:高校の仲間と一緒に会社設立をしようと思っています。全員未成年でもできるものなのか、税理士の先生教えてください。(名古屋)
税理士の先生、会社設立について相談したいことがあります。
昔から絵を描くことが好きで、中学の時にパソコンを買ってもらってからは自分のサイトを作って定期的にアップするようになりました。高校にあがっても毎日のように絵を描いていたのですが、サイトを見た友人が「仕事にしたらどう?」と提案してくれました。
今まで絵を仕事にすることは考えたことがなかったのですが、サイトのPV数も多いですし、ほかにも絵を仕事にしたいという友人が何人かいましたので、思い切って会社設立をしようと思っています。
会社設立に関わる仲間は全員未成年なのですが、それでも会社設立はできるものなのか知りたいです。(名古屋)
A:全員が未成年者であっても会社設立をすることは可能です。
会社設立における年齢制限ですが、現在の法律では定められていないため、全員が未成年者であったとしても会社設立をすることは可能です。しかしながら成人が会社設立をするよりも手続きが複雑になる可能性がありますので、注意すべきポイントを確認していきましょう。
- 未成年者は単独で法律行為を行うことはできない
会社設立をする際に行う定款認証や会社登記、事務所を借りる契約などは法律行為にあたります。未成年者は単独で法律行為を行うことはできないため、法定代理人(親権者)の同意を得る必要があります。
- 15歳未満は印鑑を登録することができない
株式会社を設立する際には公証役場の定款認証を受けることになりますが、提出する書類には実印を押さなければなりません。印鑑登録ができるのは15歳以上ですので、15歳未満の場合には実印を持つことはできません。
今回、会社設立に関わる方は全員高校生とのことですので、会社設立に際して必要となる実印を持つことはできますが、各種手続きを行う際には親権者の同意を得なければなりません。未成年者が会社設立をする場合には多くの書類を用意する必要があり、成人の会社設立よりも時間と手間がかかります。
ご自分達だけで会社設立の準備を進めるのが困難だと思われる際は、これまでに多くの会社設立をサポートしてきた実績のある名古屋会社設立ビジネスサポートへ、ぜひともご相談・ご依頼ください。
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