名古屋の方より会社設立に関するご相談
2024年10月03日
Q:会社設立を計画中です。商号について税理士の先生にお伺いします。(名古屋)
名古屋市在住の者です。このたび長く勤めていた会社を退職し、名古屋で飲食業の株式会社を設立する計画をしています。会社設立の際に決める商号についてですが、決めていた商号が他に使われていないか調べたところ、すでに名古屋市内で使われていることが分かりました。できれば変更したくないのですが、すでにある商号と同じ商号を使うことは可能なのでしょうか?また、商号をつける場合のルール等はありますか?税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
A:会社設立時につける商号についての注意点とルールについてご説明いたします。
会社設立の際の商号についての注意点とルールを確認していきましょう。株式会社を設立する際、事業目的や本店の所在地、商号を記載した定款を作成します。商号を決める際のルールと、どのような点に注意したらよいか下記よりご確認ください。
1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があり、反対に「合同会社」や「合資会社」などの文字は使用不可。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。
3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用不可。
4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要がある。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできない。
5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できない。
6.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できない。
上記により、ご相談者様の会社の所在と既にある同じ商号の会社の所在が同一でなければ同じ商号をつけることは可能です。しかしながら近隣で明らかに同業の会社と同じ商号をつけることや、有名企業と同じ商号を使うなどの行為は、顧客の混乱を招き相手先が不利益を被る事態になるなど、トラブルの原因にもなりかねません。したがって商号は慎重に決める必要があります。
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