会社設立
2023年05月08日
Q:会社設立の際、資本金はいくらにするのが妥当か税理士の先生教えていただけますか。(名古屋)
初めまして、私は名古屋で会社設立をしようと考えている40代です。実家では味噌を作って売っていますが、両親が70代後半になりそろそろ私に仕事を譲ると言ってきました。もちろん私もずっと一緒に働いてきたので味噌作りに関しては慣れていると思います。ただ、このまま今までと変わらず味噌を売り続けるのではなく、私の代で何か新しいことができたらと思い、名古屋の八丁味噌をもっと多くの人に知ってもらうため会社設立しようと思っています。資本金の設定額が1円でも会社設立できると聞いたのですが、まさか1円というわけにはいかないのではないでしょうか。妥当な額を教えてください。(名古屋)
A:資本金の設定額は取引先との信頼関係を築くための費用と思って下さい。
平成15年2月に施行された新会社法では、最低資本金制度が撤廃され1円から株式会社を設立することができるようになり、たとえお金がなくても希望する誰もが会社設立できるようになりました。誰もが気軽にかつ容易に会社設立が出来る時代になったわけではありますが、実際の会社設立時に資本金を1円に設定することはお勧めしません。なぜなら、そもそも資本金は会社設立するためにしかたなく設定するものではなく、事業主が会社設立をしたい!と大きな夢と希望をもってねん出した運転資金だからです。資本金額が多ければ多いほど取引先からの信頼を得ることに繋がり、将来的にも安定した事業運営を期待できると判断してもらえる材料になるのではないでしょうか。また、資本金を低額設定した場合、実際に利益が出る前に運転資金が足りなくなってしまうこともありますし、お金を借りようにも融資先からは、なんでそんなに早く運転資金が底をつくのかと会社に対して懐疑的になるかもしれません。
資本金の妥当な金額は会社の事業内容や規模により異なるため一概には言えません。詳しくは名古屋会社設立ビジネスサポートの会社設立の専門家がお答えいたしますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。
なお、条件がありますが、例えば資本金を1000万円未満に設定した場合、設立から1期目と2期目の消費税は免除される等、資本金の金額によっては税金の支払いに影響が出るので注意しましょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2023年04月04日
Q:会社設立をするにあたり、定款について税理士の先生に教わりたい(名古屋)
名古屋で会社設立を計画中です。自分は日本の伝統芸能や、日本ならではの工芸作品といった日本の伝統文化を守りつつ広めていく仕事をしたいと考えています。過去にもそういった関係の仕事に携わってきたので、この際おもいきって自分でやってみようと思っています。名古屋は自分の生まれ故郷です。名古屋には名古屋城を始め、日本の古き良き文化が沢山残っていると思います。会社設立の経験はないですが、夢と希望は誰にも負けない自信があります。そこでまず、会社設立に重要と言われている定款について詳しく教えていただけないでしょうか。定款を自分で作ることは可能ですか?必要であれば専門家の手もお借りして進めたいと思っています。(名古屋)
A:定款とは、会社の規則などを記した会社設立を行う際に必須の書類です。
定款とは、「会社の憲法」などと言われていて、会社設立する際に作成する根本規則のことです。具体的には「会社の組織や運営に関する根本規則」で、定款には会社の目的や商号といった基本情報のほか、会社を運営するにあたり指針となる規則が記載されています。なお、会社法26条により、定款の作成は会社設立の際の義務となっています。定款が法的な効力を持つためには、発起人全員の署名・捺印と、公証人による認証が必要です。
定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類に分かれています。
- 絶対的記載事項…会社を運営するうえで欠かすことのできない「目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、(「発行可能株式総数」についても会社設立の登記までに記載が必要)」などといった定款に必ず書き入れなければならない事項のことです。一つでも欠けている場合は定款全体が無効となるため注意が必要です。
相対的記載事項…定款に記載がなくても定款自体が無効となることはありませんが、決めた内容は載せる必要があります。例えば「株式の譲渡制限に関する規定」等、規則として有効とするには定款に載せなければなりません。
任意的記載事項…決めた内容を定款に載せなくても効力が認められるものを言います。例えば、「事業年度や役員の数」などが挙げられます。
- 定款が完成したら、公証役場で公証人の認証を受ける手続きを行ないます。
会社設立に関する知識および経験のない方が一から定款の作成を行うことは難しく、専門家の力を借りることをお勧めします。
会社設立に関するあらゆるお悩みはぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートまでご相談ください。ご計画されている会社の規模や運営方針などといったお話を伺いながらスムーズに手続きができるようお手伝いいたします。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋にて会社設立を検討されている方サポートをいたします。会社設立に関する初回相談は無料ですので、名古屋の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください。
2023年03月09日
Q:高校生の娘が会社を立ち上げたいと考えています。未成年でも会社設立ができるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。
名古屋の高校に通っている娘が、地元の観光名所で高校生が通訳となり外国人観光客の案内役をする取り組みをしております。高校生にとっては外国語会話の実践の場となるうえ、観光客からの評判も上々です。また地元のニュース番組に紹介されたことから、地元の企業や自治体からお声がけ頂くことが増えてきて、この事業に可能性があると踏んでいるようです。
今後は名古屋だけでなくさまざまな観光名所で同様の事業を展開することを夢見ており、今のうちに会社を立ち上げたいと計画しているのですが、娘達はまだ高校生です。未成年が会社を立ち上げることはできるのでしょうか。(名古屋)
A:会社設立は未成年でも可能です。ただし手続きが通常よりも複雑になる可能性があります。
会社設立において、現在の日本の法律では年齢制限は設けられていないため、未成年であっても会社を設立することは可能です。ただし年齢によって別途手続きが必要となる場面があります。注意すべきポイントを以下にご説明いたします。
ご相談者様のお子様が発起人となり、定款の作成や資本金の出資など会社設立のための手続きを行うことが可能です。ただし発起人が未成年の場合は法定代理人(親権者)の同意が必要となります。実際に会社経営を行う取締役を務める場合も、同様に法定代理人の同意が必要です。
次にご注意いただきたいのは、印鑑登録証明書です。株式会社を立ち上げるのであれば、公証役場にて公証人から定款認証を受ける必要があります。この定款認証の際に印鑑登録証明書を用意しなければならないのですが、15歳未満の方は印鑑登録証明書を取得することができません。
もし15歳未満の方が発起人となるのであれば、法定代理人として親権者が印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印すれば会社を設立することが可能となります。
以上のことから未成年者が会社を設立することは可能ではありますが、通常の会社設立と比較するとより複雑化する可能性があります。ご不明な点がありましたらぜひ専門家にご相談ください。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋で開業したいとお考えの方をサポートさせていただきます。書類作成や各種お手続きだけでなく、助成金などの制度や会社設立に関するさまざまなお困り事や疑問がありましたら、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートへご相談ください。初回のご相談は完全無料で承っております。名古屋の地域事情に詳しい行政書士が、名古屋ならびに名古屋近郊にお住いの皆様の会社設立のお力になります。