会社設立
2023年11月02日
Q:税理士の先生、会社設立に必要な定款について詳しく教えてください。(名古屋)
私は名古屋の地域活性化と人脈作りをサポートする活動をしている者です。
はじめは身近な知人に声掛けし、名古屋の公共施設などをお借りしてイベントを開催していたのですが、回を重ねるごとにイベントの規模も大きくなり、地元名古屋の皆様からも好評を頂くようになりました。そこで会社設立し、さらに名古屋の皆様のお役に立てるよう活動していきたいと考えています。広報活動を支援してくれる協力会社も見つかり、会社設立できるめどが立ってきたと感じています。しかしながら会社設立は初めてのことですので細々したところでつまづいてしまっています。
そこで税理士の先生に質問なのですが、会社設立に必要な定款にはどのような内容を記載すればいいのでしょうか。定款作成のルールなどがあれば詳しく教えていただきたいです。(名古屋)
A:会社設立に必須である定款とは、会社のルールや規則を記載したものです
定款とは簡単に説明すると、会社のルールが記載されたもの、あるいは規則そのもののことです。定款には主に、会社の目的や商号などの基本情報、会社運営の指針となる規則などを記載します。この定款は会社設立時に必須となりますので、内容をよく吟味して作成しましょう。
定款は「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つ内容で成り立っています。この中でも絶対的記載事項は必ず記載しなければならず、これが記載されていない場合は定款自体が有効になりません。具体的な内容としては以下の5つです。
【絶対的記載事項】
(1)目的
(2)商号
(3)本店所在地
(4)会社設立に際して出資される財産の価額(またはその最低額)
(5)発起人の氏名(または名称)および住所
※会社設立の登記までに「発行可能株式総数」についても記載する必要があります。
次に相対的記載事項ですが、これについては記載がなくても定款自体は有効となりますが、定款で定めておかなければ規則として有効とならない事項のことを指します。例えば株式の譲渡制限に関する規定などがこれにあたります。
任意的記載事項とは定款に記載しなくても問題ないもので、定めなくても構わない事項です。事業年度や役員の数などが該当します。
定款は会社を運営するうえで必要となるさまざまなルールを記載したものですが、初めて会社設立する方にとってはどのような基準で定めればよいのかわからないということもあるでしょう。
定款の作成でお困りの方は、名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。名古屋の皆様の会社設立がスムーズに進むようサポートさせていただきます。まずは初回無料相談にて、名古屋の皆様の会社設立プランをお聞かせください。名古屋の皆様にとって最良のサポートプランをご提供いたします。
2023年10月03日
Q:税理士の先生、株式会社として会社設立する際、取締役は1人でも問題ありませんか?(名古屋)
会社設立の際の取締役について税理士の先生に質問です。私は名古屋でWeb制作の会社設立を目指している30代男性です。 都内のWeb制作会社に勤めていた経験を生かし、はじめは個人事業主として1人で事業を開始しようと思っていたのですが、これまで付き合いのあったWebデザイナーやディレクターの方も合流してくれることになり、会社を立ち上げることにしました。
しかし、事業に参加してくれる方々は現在別の会社に所属しているため、会社設立に関われるのは私1人だけです。そのため、取締役を選出しようにも私以外に担えるものがおりません。税理士の先生、取締役が1人だけだとしても株式会社として会社設立することは可能でしょうか?(名古屋)
A:取締役お1人の場合は、株式譲渡制限会社として会社設立する方法があります。
名古屋会社設立ビジネスサポートへお問い合わせいただきありがとうございます。
今回の名古屋のご相談者様のように取締役お1人で会社設立したい場合は、株式譲渡制限会社として設立する方法がございます。
株式譲渡制限会社とは、すべての株式に対して譲渡制限についての規定が設けられている会社のことを指します。つまり株式譲渡制限会社の株式は、発行会社の承認を得ない限り個人あるいは企業に譲渡することはできないということです。このような規定があることにより会社の乗っ取りなどのリスクを防ぐことができるため、経営の自由度が高くなると考えられます。
現在の会社法は平成18年に施行されましたが、それ以前の株式会社設立の条件は現在と比較すると厳しいもので、最低でも取締役は3人、監査役は1人置かなければなりませんでした。それに対して現行のルールでは株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要で、取締役1人での会社設立が認められるようになりました。監査役の設置についての任意とされていますので、小規模の会社設立をお考えの方におすすめの方法といえるでしょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋で会社設立を目指す皆様を応援いたします。名古屋にお住いで会社設立に関するお悩みや疑問点がある方、また名古屋にお住いでなくても将来的に名古屋で会社設立したいとお考えの方は、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご利用ください。
会社設立のプロとしてあらゆるお悩みを解消し、名古屋で安心して会社設立できるよう全力でサポートさせていただきます。
2023年09月04日
Q:未成年でも会社設立はできるものなのか税理士に伺います。(名古屋)
私は名古屋に住む10代です。私はそう遠くないうちに自分の趣味から得た特技を生かして地元名古屋の友人らと一緒に名古屋で事業をやりたいと思っています。現段階では、成人するまでは資金調達などのため準備期間にするつもりですが、あらゆる可能性を考え、念のため未成年でも会社設立できるのか聞いておこうと思い問い合わせました。会社設立をしてから将来的には名古屋に店を開きたいと思っています。そもそも未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(名古屋)
A:親権者の協力があれば、未成年者でも会社設立することは出来ます。
結論から申し上げますと、未成年者でも会社設立を行うことは可能です。いまのところ、日本の法律では、会社設立に際しての年齢制限はありませんので、未成年者が会社設立を行うことは実質可能ということになります。ただし、未成年者の会社設立にあたっては、注意すべきポイントがいくつかありますので以下においてご説明します。
まず、ご相談者様は未成年者ではありますが、会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人となることができます。具体的な活動内容としては資本金の出資や定款の作成などが挙げられます。なお、実際に会社を経営していく取締役という役職がありますが、取締役と発起人は異なるため混同しないようにしましょう。いずれにせよ、法定代理人である親権者の同意がなければ未成年者が行うことはできません。
次に、会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類ありますが(「有限会社」は廃止されました)、仮に株式会社を設立する場合、公証役場にて定款認証を受けるため、印鑑登録証明書が必要となります。この印鑑登録証明書は15歳以上が取得することが出来ます。15歳未満が会社設立のため発起人となるには、親権者が法定代理人となり親権者の印鑑登録証明書を提出かつ、親権者が定款に押印することで可能となります。
未成年者が会社設立する場合は、成人の場合よりも手続きが複雑になるゆえ、より多くの時間を要することになります。したがって、まずは会社設立の専門家にご相談いただくことをお勧めします。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。