2024年06月04日
Q:名古屋で会社設立を目指しています。定款にはどのような項目を記載すればよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
私は名古屋の大学に通う学生です。現在、名古屋に住む小中学生を対象として、英会話を取り入れた学習指導に取り組んでます。今は英会話をしながらプログラミングスキルの習得を目指すクラスを運営していますが、今後は英会話で学ぶ体操教室や、大人向けの英会話料理教室なども始めたいと計画しています。
名古屋で個人経営している学習指導員の方も賛同してくれていて、この度共同で会社設立しようという運びになりました。会社設立後は、名古屋に住む子供たちが「地元名古屋で暮らしていたよかった」と思えるようなさまざまな活動に取り組んでいきたいと思っています。
会社設立にあたって税理士の先生に質問です。会社設立には定款の作成が必須かと思うのですが、定款とはどんなもので、どのような内容を記載すればよいか教えていただけますでしょうか。(名古屋)
A:定款とは言わば会社のルールであり、会社設立の際に必ず作成するものです。
定款とは、会社の規則やルールが記載されたもの、もしくは規則そのものとお考えください。記載事項は会社の商号や目的などの基本情報、会社運営の指針となる規則などで、会社設立の際には必ず作成しなければなりません。
定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つから成り立っています。
【絶対的記載事項】
絶対的記載事項は記載がなければ定款自体が無効となってしまうため、記載は必須です。具体的な内容は以下の通りです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名(または名称)および住所
なお、会社設立の登記までに「発行可能株式総数」の記載も必要となります。
【相対的記載事項】
相対的記載事項は必ず記載すべきものではありませんが、決定した事項を有効とさせるためには、定款への記載が必要となる項目です。例えば株式の譲渡に制限をかける場合は、定款にその旨を記載しなければ効力が生じません。
【任意的記載事項】
定款に記載してもしなくても問題ない項目が任意的記載事項です。事業年度や役員の数などがこれに当たります。
定款は会社運営に関するさまざまなルールを記載するものですが、どのように作成すればよいか分からない、何をどこまで定めるべきか判断に迷う、といったお悩みがある場合は会社設立の専門家にご相談ください。
名古屋会社設立ビジネスサポートは会社設立の専門家として、名古屋エリアの皆様の会社設立をトータルでサポートさせていただきます。名古屋の皆様の会社設立にかける思いや今後の運営プランなど、丁寧にお伺いしたうえで円滑な会社設立が実現できるようお手伝いいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、名古屋エリアで会社設立を目指す皆様はどうぞ遠慮なく名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。
2024年05月07日
Q:株式会社設立時に取締役は何人必要か税理士に伺います。(名古屋)
初めてご相談します。私は名古屋在住の今年45歳になる男性です。しばらく東京で服飾関係の仕事をしていましたが、親の介護もあり名古屋に戻ってきました。現在、地元名古屋で株式会社設立を計画しています。計画自体はコロナ禍前からありましたが、コロナ禍になり話は頓挫していました。最初は個人でやるつもりでしたが、話を温めている間に友人の間で会社設立の話が広まって、大学時代の友人も一緒にやることになり、株式会社としてやっていこうということになりました。商号や資本金の問題はなんとなくわかりましたが、今の悩みは取締役についてです。友人は諸事情で会社設立時には合流できず、立ち上げから関われるのは私だけなので、取締役が何人必要か気になる所です。取締役が1人でも株式会社設立は可能かどうか、税理士の先生にお伺いします。(名古屋)
A:株式譲渡制限会社ならお1人から会社設立ができます。
名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。ご質問の取締役の人数については、結論から申し上げますと、株式譲渡制限会社であれば取締役1人から設立可能です。従来までの株式会社設立の条件は厳しく、取締役3人と監査役1人を置かなければなりませんでしたが、平成18年5月に会社法が施行され、株式譲渡制限会社であれば取締役が1人でも設立できるとされました。そもそも株式譲渡制限会社とは「すべての株式の譲渡について制限がかけられている会社」です。会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、ご自身が会社を継続したいと考える場合にはおすすめですが、株式譲渡制限会社では発行会社の承認なく株式を個人や企業に譲渡することはできません。
株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要なので、取締役が1人でも認められています。また、監査役設置についても任意ですので、会社設立を始めたいという方にはお勧めです。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年04月03日
Q:5年前に会社設立しそろそろ心機一転、事業目的を増やしたいので税理士にアドバイスいただきたい。(名古屋)
はじめて相談します。私は地元名古屋で会社設立をして5年になります。ようやく事業も安定し、大きなトラブルもなくなりました。今年は5年という節目の年でもありますし、お客様、取引先にはもちろんの事、従業員にも刺激を与えたいので今年中に新たな業種を始めたいと思っています。現在は飲食業を営んでいますが、インバウンド事業といった名古屋を活性化させるべく業種の追加を考えています。インバウンド事業であればもともとやってきている飲食店に誘導することもできますし、全くかけ離れた事業ではないと思います。ただ、会社設立時の定款の事業目的の項目には飲食業のみとなっているため、異業種を追加することは可能なのか税理士のアドバイスをお願いします。(名古屋)
A:会社設立時の定款の「事業目的」に新事業について追加します。
会社設立から月日が経ち事業の安定した日々が続くと、新たな事業目的を増やしたいと思われるのは自然なことです。世の中の流行りも変わるため、会社設立時には考えてもみなかったような事業を始めたいと思われる方も少なくありません。会社設立後の事業目的の変更は可能ですが、許認可申請が通らなければ新たな事業を開始することはできません。申請先へ申請する前に定款目的の書き方を確認しておきましょう。
新事業が最初の目的と大きく異なる業種であっても問題はありません。方法としては、会社設立時の定款に記載した事業目的に新事業の内容を記載します。
ただし、株式会社の場合は、株主総会において事業目的の変更についての特別決議を行う必要があります。議決権の過半数(定款で三分の一以上と定めた場合はそれ以上)を有する株主が出席のうえ議決権数の2/3以上可決することで変更が可能です。その後は、決議から2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に本店所在地の法務局において定款変更の登記申請を行います。なお、登記申請には登録免許税3万円がかかります。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。