相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年06月05日

Q 行政書士の先生にご質問です。会社設立時に決める商号について、注意すべきことを教えてください。(名古屋)

今度、名古屋にて、家事代行サービスを始めようと考えている40代の女性です。

昨今、外食が難しくなっている時代のニーズに合わせ、単身者に向けた料理専門の家事代行及び、宅食サービスを展開する予定です。

株式会社設立に向け、商号を検討していますが、どうやら名古屋市内で別業種にて候補の商号を利用している業者があることがわかりました。こだわって考えた名前でしたので、あきらめたくありません。

世の中、同じような名前の会社も多数あるかと思いますが、そもそも商号を付ける際にはどのようなルールがあるのでしょうか。(名古屋)

A 会社設立時に決める商号には、最低限のルールが存在しますが、ルールを守れば、同一の商号も可能です。

名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。そもそも商号は会社設立時に作成する定款の絶対的記載事項の一つです。定款とは会社の基本規則およびそれを記録したもののことであり、絶対的記載事項は、万が一漏れてしまうと定款が無効とされてしまう記載事項になります。新たな会社を設立する際に決める商号ですが、できる限り自分が納得するものを採用したいと多くの方がお考えになるのではないでしょうか。商号は下記のルールを守れば、基本的には自由につけることが可能です。

【商号のルール】

  • 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければならない。また「合同会社」や「合資会社」といった別の会社形態の文字を、商号に使うことはできない。
  • 商号に使える文字には一定の制限がある。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。反対に、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できない。
  • 商号に、会社の一部門(〇〇支店など)を表す言葉は使用できない。
  • 一定業種(銀行業など)は指定の名称を付ける必要あり。逆にその業種ではないのに名乗ることは禁止とする。
  • 公序良俗に反するもの、および法律で禁止されている名称は使用不可
  • 同一の所在、同一の商号については登記ができない

 

特に注意いただきたいのが、上記⑹です。今回、同じ名古屋市内に希望の商号を使う事業者様がいらっしゃるとご相談内容にありましたが、所在地が同一でなければ、その商号を使うことは問題ありません。しかしその商号が商標登録されている場合や、明らかに同業種で顧客が混同するリスクがある場合には、避けたほうが無難でしょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。

行政書士及び税理士が対応いたしますので、会社設立後の税務についてもご相談お受けいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまはぜひ、お気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生に、事業目的を増やす際の注意などについてお伺いします。(名古屋)

初めまして、会社設立に関するご質問があります。私は名古屋で会社設立をして4年目になるのですが、そろそろ新業種を始めようとスタッフと話しています。現在は飲食業を営んでおりますが、昨今の世の中の流れから飲食業だけでは経営が芳しくないので、全く異なる、介護など高齢者に関する事業を始めたいと思っています。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、事業目的の項目には飲食業についての記述しかなく、今回は異業種になりますので書き換える必要があるのではないかと思い問い合わせました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(名古屋)

A:新しい事業内容を、会社設立時に作成した定款の“事業目的”に記載します。

会社設立後の事業目的の変更は可能です。会社設立をした後に世の中の流れが大きく変わることはごく自然なことですし、流行は短いスパンで変化するものです。時代の流れに沿って、会社設立時には考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくありません。ましてや昨今のコロナ禍の影響で、飲食業のみならず多くの経営者が困難に直面しているのではないでしょうか。

新たな事業を開始するには、許認可申請を通す必要があります。申請先に定款目的の書き方について確認してから手続きを進めましょう。

また、事業の目的の追加は、異業種であっても問題はありません。会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。株式会社が事業目的の変更を行うには、議決権をもつ株主の過半数が出席する株主総会において特別決議を行います。出席している株主の議決権数の2/3以上の可決で変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局において定款変更の登記申請を行います。また、登記申請には登録免許税が3万円程度かかります。

名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、起業を検討されている名古屋近郊の皆様のお手伝いをさせて頂いております。名古屋会社設立ビジネスサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様の親身になって、最善のご提案をさせて頂きます。申請書類の作成、行政機関への申請代行など、会社設立に関することでしたら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。名古屋近郊の皆様の初回のご相談は無料ですので、まずは名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年04月09日

Q:私は高校生ですが、会社設立に興味があります。税理士の先生に未成年の起業についてお伺いしたいと思います。(名古屋)

私は名古屋の高校に通う学生です。昨年の社会科の授業で名古屋の産業について研究し、名古屋のソウルフードであるきしめんを自分たちで一から作って販売するイベントがありました。
小麦粉も名古屋のものを使い、地元名古屋の湧き水と合わせて調理し、名古屋の皆さんに販売しました。その活動の評判がとても良く、おいしいので続けて欲しいという地元の方々の要望に応えるべく、本腰を入れて販売したいと思うようになり、イベントに関係したクラスメイトと会社設立を検討しています。
しかしながら私達はまだ高校生ですので、そもそも起業できるのか税理士の先生にアドバイス頂けたらと思い、問い合わせました。(名古屋)

A:未成年の会社設立については手続きが複雑になる可能性がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

会社設立に関して現在の日本の法律では年齢制限は設けていません。従って、未成年者であっても会社設立は可能ですが、成人が行うよりも手続きが複雑になりますのでご承知おきください。
ご相談者様は現在、未成年である高校生ですが、未成年でも発起人になることは可能です。発起人は会社設立の際、資本金の出資や定款の作成などといった手続きを行います。実際に会社経営する取締役と発起人は異なりますが、いずれの場合においても未成年者が行う場合には法定代理人である親権者の同意が必要となりますので、ご相談者様は親御さんと協力して話を進めましょう。

次に印鑑登録証明書についてご説明します。株式会社を設立する場合、公証役場にて印鑑登録証明書をもって定款認証を受けますが、この印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得することはできません。 もしも15歳未満で会社設立し、発起人となる場合には、親権者が法定代理人となって親権者の印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印します。
以上のように未成年者が会社設立を行う場合は、親権者と協力して進めていく必要があります。また、通常の会社設立よりも複雑になることもありますので、会社設立の専門家にご相談されることをお勧めします。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、名古屋の皆様の起業全般に関するお手伝いをさせて頂いております。名古屋の皆様の起業に関する現在のご状況、ご要望などをお伺いさせて頂き、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家が在籍する当センターでは、申請書類の作成、行政機関への申請代行も行っております。名古屋周辺で企業についてお困り、お悩みの際は、名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せ下さい。名古屋の皆様の初回のご相談は無料ですので、お気軽に名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。

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