相談事例

会社設立

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年10月05日

Q:高校生の息子からすぐにでも会社設立をしたいといわれました。未成年者でもできるものなのか、税理士の先生にお聞きしたいです。(名古屋)

税理士の先生、はじめまして。名古屋の高校に通う息子のことでご相談があります。

息子は現在高校2年生なのですが、1年生の時にワークショップで体験した農業に魅了され、休みになると名古屋で農家を営んでいるお宅にお邪魔していろいろと経験させてもらっている次第です。特に注力しているのが果物の加工品作りで、自分が発案した商品で売り上げが好調なものもいくつかあるという話を聞きました。

一定の評価を得たことで自信がついたのか、先日息子から「すぐにでも会社設立をしたい」といわれました。どうやら一緒に加工品を作っている高校の仲間と会社設立の話で盛り上がっているようです。

税理士の先生、未成年者だけで会社設立することはできるものなのでしょうか?(名古屋)

A:会社設立は未成年者だけでも可能ですが、親権者の同意が必要になります。

会社設立に対する年齢制限については現状設けられていないため、未成年者だけでも会社設立自体は可能です。しかしながら未成年者が発起人となる場合には、いくつか注意しなければならない点があります。

発起人とは資本金の出資や定款の作成など、会社設立をする際の手続きを行う存在ですが、未成年者が契約などの法律行為を行う場合は原則として法定代理人となる親権者の同意が必要になります。これは民法により定められていることで、ご相談者様の同意がなければ息子様は会社設立に関する法律行為を行うことはできません。

また、今回のケースには該当しませんが、株式会社を設立する際に公証役場で受ける定款認証に必要な印鑑登録証明書を取得できるのは15歳以上です。15歳以上でない方が会社設立の発起人となる場合は法定代理人となる親権者が印鑑登録証明書を用意し、定款に押印することになります。

このように未成年者だけでも会社設立をすることは可能ですが、通常の会社設立よりも時間や手間がかかる可能性があります。それゆえ、あらかじめ専門家に相談したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋はもちろんのこと、名古屋近郊で会社設立をお考えの方についても経験豊富な税理士が親身になってお手伝いさせていただいております。会社設立を計画しているものの手続きや書類の作成に不安がある、助成金についても教えてほしいなど、会社設立に関するさまざまな疑問を、名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士が無料相談にてお答えいたします。

名古屋ならびに名古屋近郊で会社設立をご検討中の方はぜひ一度、名古屋会社設立ビジネスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

名古屋の方から会社設立についてのご相談

2021年09月03日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、会社設立時の資本金はいくらが妥当でしょうか。(名古屋)

会社設立に関する豊富な実績をお持ちの事務所だということで、ご相談させていただきました。私は地元である名古屋を離れ、東京で飲食業の店長を長年務めてまいりました。ですが、去年から続いているコロナ過の影響により業界全体が厳しい状況にあることを受け、前々から興味のあった運送業に乗り出そうかと思っている次第です。

事業計画についてはあらかたまとまってきているのですが、会社設立にあたっての資本金の設定額をどうするべきかで悩んでいます。会社設立は1円からでもできるという話は知っていますが、どの程度が妥当な金額になるのかお伺いしたいです。(名古屋)

A:会社設立にあたっての資本金は、ある程度まとまった金額を設定しておきましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、会社設立は最低資本金制度が廃止されたことで1円から行えるようになりました。しかしながら、資本金とは事業主が会社設立のために用意した「運転資金」にあたるものです。安定した事業運営が期待できる会社であると取引先に信頼してもらう意味でも、ある程度まとまった金額を設定することをおすすめいたします。

実際に会社設立をした方から、利益が生じる前に運転資金が不足し、融資を受けたくても「こんなに早くに運転資金が尽きるようでは…」と融資先から難色を示されたという話を耳にしたこともあります。

なお、資本金の相場については会社の規模や事業内容になって異なるため一概に「いくら」とはいえませんが、資本金の金額には注意が必要です。なぜなら会社設立における資本金の設定が1,000万円未満であれば2期分の消費税が免除(条件あり)されますが、1,000万円以上の場合には消費税の納付が発生するからです。

会社設立を考えている方にとってこの差は大きいといえますが、現在の会社法で会社設立ができるとされている1円を資本金に設定することだけは避けるよう心がけましょう。

複雑な書類手続きや助成金の申請など、会社設立は想像以上に手間のかかる作業が多いものです。はじめて会社設立をするとなるとなかなか手続きが進まない状況に陥る可能性もありますので、名古屋の皆様におかれましては名古屋会社設立ビジネスサポートまで、まずはお気軽にご相談ください。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立を得意とする専門家が名古屋の皆様の親身になって、会社設立に関するさまざまなお悩み、お困り事を解決いたします。スタッフ一同、名古屋ならびに名古屋近郊の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2021年08月04日

Q:新しく起業しようと考えており、会社設立予定です。会社設立に必要な定款について税理士の先生、教えてください。(名古屋)

私は現在32歳の男性です。長年美容師として奮闘してきましたが、今の美容室サロンで自分の顧客を多く獲得していることもあり、そろそろ独立しようと考えています。

これまで貯めていた資金を基に、できるなら複数店舗を持つような経営者になりたいです。
しかし、専門学校の卒業以降、美容師としての業務しか行ってきていないため、事務的な作業が苦手で困っています。
会社設立にあたって、定款を作る必要があるとのことですが、知識不足で作業に戸惑っています。
そもそも定款とは、どのようなものなのか、から教えて頂きたいです。(名古屋)

A:定款は会社の大本になる規則の事で、株式会社設立に不可欠です。

定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款には会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。
その中でも絶対的記載事項というものが定められており、この記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので注意しましょう。

【絶対的記載事項】

  1. ①目的
  2. ②商号
  3. ③本店所在地
  4. ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所
    ※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。

上記、絶対的記載事項の他、<相対的記載事項><任意的記載事項>があります。

相対的記載事項は記載がなくても定款は有効ですが、規則としての効力は発揮されません。
また、任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。
絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があります。
相談者様は、美容室を開業したいとのことですから、内容の確認をしておきましょう。

この解説だけで、定款の作成が難しいと感じる方も多いかと思います。
そういった場合は、専門家である税理士に相談してみましょう。スムーズに手続きを進めてくれるでしょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋と名古屋近郊を中心に会社設立を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。
手間のかかる書類作成や、各窓口への提出代行なども行っております。
ご相談者様の現在の状況や、今後の展望などを伺いながら最善のご提案ができるよう親身にご対応してまいります。
名古屋周辺で会社設立についてお困りの際は、名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用ください。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております

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