会社設立
2021年09月03日
Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、会社設立時の資本金はいくらが妥当でしょうか。(名古屋)
会社設立に関する豊富な実績をお持ちの事務所だということで、ご相談させていただきました。私は地元である名古屋を離れ、東京で飲食業の店長を長年務めてまいりました。ですが、去年から続いているコロナ過の影響により業界全体が厳しい状況にあることを受け、前々から興味のあった運送業に乗り出そうかと思っている次第です。
事業計画についてはあらかたまとまってきているのですが、会社設立にあたっての資本金の設定額をどうするべきかで悩んでいます。会社設立は1円からでもできるという話は知っていますが、どの程度が妥当な金額になるのかお伺いしたいです。(名古屋)
A:会社設立にあたっての資本金は、ある程度まとまった金額を設定しておきましょう。
ご相談者様のおっしゃる通り、会社設立は最低資本金制度が廃止されたことで1円から行えるようになりました。しかしながら、資本金とは事業主が会社設立のために用意した「運転資金」にあたるものです。安定した事業運営が期待できる会社であると取引先に信頼してもらう意味でも、ある程度まとまった金額を設定することをおすすめいたします。
実際に会社設立をした方から、利益が生じる前に運転資金が不足し、融資を受けたくても「こんなに早くに運転資金が尽きるようでは…」と融資先から難色を示されたという話を耳にしたこともあります。
なお、資本金の相場については会社の規模や事業内容になって異なるため一概に「いくら」とはいえませんが、資本金の金額には注意が必要です。なぜなら会社設立における資本金の設定が1,000万円未満であれば2期分の消費税が免除(条件あり)されますが、1,000万円以上の場合には消費税の納付が発生するからです。
会社設立を考えている方にとってこの差は大きいといえますが、現在の会社法で会社設立ができるとされている1円を資本金に設定することだけは避けるよう心がけましょう。
複雑な書類手続きや助成金の申請など、会社設立は想像以上に手間のかかる作業が多いものです。はじめて会社設立をするとなるとなかなか手続きが進まない状況に陥る可能性もありますので、名古屋の皆様におかれましては名古屋会社設立ビジネスサポートまで、まずはお気軽にご相談ください。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立を得意とする専門家が名古屋の皆様の親身になって、会社設立に関するさまざまなお悩み、お困り事を解決いたします。スタッフ一同、名古屋ならびに名古屋近郊の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:新しく起業しようと考えており、会社設立予定です。会社設立に必要な定款について税理士の先生、教えてください。(名古屋)
私は現在32歳の男性です。長年美容師として奮闘してきましたが、今の美容室サロンで自分の顧客を多く獲得していることもあり、そろそろ独立しようと考えています。
これまで貯めていた資金を基に、できるなら複数店舗を持つような経営者になりたいです。
しかし、専門学校の卒業以降、美容師としての業務しか行ってきていないため、事務的な作業が苦手で困っています。
会社設立にあたって、定款を作る必要があるとのことですが、知識不足で作業に戸惑っています。
そもそも定款とは、どのようなものなのか、から教えて頂きたいです。(名古屋)
A:定款は会社の大本になる規則の事で、株式会社設立に不可欠です。
定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款には会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどを記載します。
その中でも絶対的記載事項というものが定められており、この記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので注意しましょう。
【絶対的記載事項】
- ①目的
- ②商号
- ③本店所在地
- ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- ⑤発起人の氏名または名称及び住所
※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。
上記、絶対的記載事項の他、<相対的記載事項>と<任意的記載事項>があります。
相対的記載事項は記載がなくても定款は有効ですが、規則としての効力は発揮されません。
また、任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。
絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があります。
相談者様は、美容室を開業したいとのことですから、内容の確認をしておきましょう。
この解説だけで、定款の作成が難しいと感じる方も多いかと思います。
そういった場合は、専門家である税理士に相談してみましょう。スムーズに手続きを進めてくれるでしょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋と名古屋近郊を中心に会社設立を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。
手間のかかる書類作成や、各窓口への提出代行なども行っております。
ご相談者様の現在の状況や、今後の展望などを伺いながら最善のご提案ができるよう親身にご対応してまいります。
名古屋周辺で会社設立についてお困りの際は、名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご活用ください。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q 行政書士の先生にご質問です。会社設立時に決める商号について、注意すべきことを教えてください。(名古屋)
今度、名古屋にて、家事代行サービスを始めようと考えている40代の女性です。
昨今、外食が難しくなっている時代のニーズに合わせ、単身者に向けた料理専門の家事代行及び、宅食サービスを展開する予定です。
株式会社設立に向け、商号を検討していますが、どうやら名古屋市内で別業種にて候補の商号を利用している業者があることがわかりました。こだわって考えた名前でしたので、あきらめたくありません。
世の中、同じような名前の会社も多数あるかと思いますが、そもそも商号を付ける際にはどのようなルールがあるのでしょうか。(名古屋)
A 会社設立時に決める商号には、最低限のルールが存在しますが、ルールを守れば、同一の商号も可能です。
名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。そもそも商号は会社設立時に作成する定款の絶対的記載事項の一つです。定款とは会社の基本規則およびそれを記録したもののことであり、絶対的記載事項は、万が一漏れてしまうと定款が無効とされてしまう記載事項になります。新たな会社を設立する際に決める商号ですが、できる限り自分が納得するものを採用したいと多くの方がお考えになるのではないでしょうか。商号は下記のルールを守れば、基本的には自由につけることが可能です。
【商号のルール】
- 株式会社は商号に「株式会社」と入れなければならない。また「合同会社」や「合資会社」といった別の会社形態の文字を、商号に使うことはできない。
- 商号に使える文字には一定の制限がある。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。反対に、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できない。
- 商号に、会社の一部門(〇〇支店など)を表す言葉は使用できない。
- 一定業種(銀行業など)は指定の名称を付ける必要あり。逆にその業種ではないのに名乗ることは禁止とする。
- 公序良俗に反するもの、および法律で禁止されている名称は使用不可
- 同一の所在、同一の商号については登記ができない
特に注意いただきたいのが、上記⑹です。今回、同じ名古屋市内に希望の商号を使う事業者様がいらっしゃるとご相談内容にありましたが、所在地が同一でなければ、その商号を使うことは問題ありません。しかしその商号が商標登録されている場合や、明らかに同業種で顧客が混同するリスクがある場合には、避けたほうが無難でしょう。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。
行政書士及び税理士が対応いたしますので、会社設立後の税務についてもご相談お受けいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまはぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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