2022年07月01日
Q:高校の仲間と一緒に会社設立をしようと思っています。全員未成年でもできるものなのか、税理士の先生教えてください。(名古屋)
税理士の先生、会社設立について相談したいことがあります。
昔から絵を描くことが好きで、中学の時にパソコンを買ってもらってからは自分のサイトを作って定期的にアップするようになりました。高校にあがっても毎日のように絵を描いていたのですが、サイトを見た友人が「仕事にしたらどう?」と提案してくれました。
今まで絵を仕事にすることは考えたことがなかったのですが、サイトのPV数も多いですし、ほかにも絵を仕事にしたいという友人が何人かいましたので、思い切って会社設立をしようと思っています。
会社設立に関わる仲間は全員未成年なのですが、それでも会社設立はできるものなのか知りたいです。(名古屋)
A:全員が未成年者であっても会社設立をすることは可能です。
会社設立における年齢制限ですが、現在の法律では定められていないため、全員が未成年者であったとしても会社設立をすることは可能です。しかしながら成人が会社設立をするよりも手続きが複雑になる可能性がありますので、注意すべきポイントを確認していきましょう。
会社設立をする際に行う定款認証や会社登記、事務所を借りる契約などは法律行為にあたります。未成年者は単独で法律行為を行うことはできないため、法定代理人(親権者)の同意を得る必要があります。
株式会社を設立する際には公証役場の定款認証を受けることになりますが、提出する書類には実印を押さなければなりません。印鑑登録ができるのは15歳以上ですので、15歳未満の場合には実印を持つことはできません。
今回、会社設立に関わる方は全員高校生とのことですので、会社設立に際して必要となる実印を持つことはできますが、各種手続きを行う際には親権者の同意を得なければなりません。未成年者が会社設立をする場合には多くの書類を用意する必要があり、成人の会社設立よりも時間と手間がかかります。
ご自分達だけで会社設立の準備を進めるのが困難だと思われる際は、これまでに多くの会社設立をサポートしてきた実績のある名古屋会社設立ビジネスサポートへ、ぜひともご相談・ご依頼ください。
豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士が、名古屋の皆様の会社設立を全力でバックアップいたします。
初回相談は完全無料ですので、名古屋で会社設立をお考えの皆様、名古屋で会社設立について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様はどうぞお気軽に、名古屋会社設立ビジネスサポートまでお問い合わせください。
2022年06月01日
Q:会社設立にあたり商号を検討しています。注意すべき点などを税理士の先生にお伺いしたいです(名古屋)
はじめまして。私は名古屋でセレクトショップの販売員をしている30代の女性です。
前々から自分自身で商品の選定から販売まで一貫して行ってみたいと考えており、独立を決意いたしました。会社設立に向け準備を進めていますが、悩んでいるのが会社の商号についてです。前々から「独立したときにはこの商号で会社設立をしたい」と用意していたものがあるのですが、調べてみたところ名古屋市内ですでにその商号で営業をしている会社があることを知りました。別業種ではあるものの、同じ商号を利用するのはよくないのでしょうか。気に入っているためできれば採用したいと思っています。商号に関するルールなどがあれば教えていただきたいです(名古屋)
A:会社設立時に必ず必要な商号は、同一所在でなければ同じ商号を使うことは可能です。
ご存じかもしれませんが、会社設立の際には会社のルールを定めた「定款」を作成します。この定款には絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)というものがあり、今回相談内容である「商号」もその一つです。そのため会社設立の登記を行う前に必ず決めなければいけないものになります。
ご相談者様には思い入れのある「商号」があるとのことですが、名古屋市内の別の会社様が利用されていても、同一の本店の所在でなければ使用はできるでしょう。ただし、明らかに同業種の場合や世間的に認知されている有名な企業と同一である場合、相手先に不利益を被ると判断されると商号使用の停止で訴えられる恐れがあるため、はじめから避けた方が無難です。
その他、商号を決めるうえで注意すべき点は以下の通りになります。
1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。また、別の会社形態である「合同会社」や「合資会社」といった文字の利用はできません。
2.漢字やひらがな・アルファベットなどは商号の文字として使用できますが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースは使えないなど、文字や記号について一定のルールがあります。
3.会社の一部門(○○支店など)を表す言葉は使えません。
4.一定の業種(銀行など)については指定の名称を商号に入れる必要があります。反対に一定の業種でないのにその業種と名乗ることはできません。
5.公序良俗に反するものおよび法律で禁止されている名称は使用不可です。
6.同一の本店の所在に同一の商号を使用することはできません。(登記ができません)
基本的に商号は自由につけられるのが原則ではありますが、上記のルールを守らないと会社設立がスムーズに行えなくなります。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは商号の選定を含め、会社設立に関して専門家が個別にサポートいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまは、会社設立に関してお気軽にお問合せください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談を実施していますのでぜひご利用ください。
2022年05月01日
Q 会社設立を考えています。会社の種類について税理士の先生に伺いたいです。(名古屋)
私はIT業界の個人事業主です。はじめは一人でこなせる程度の業務量だったのですが有難いことに少しずつ業務が増え、現在は外注に依頼しないと手が回らないほどになりました。今後事業を拡大させていきたいと考えるようになり、会社設立を検討しています。そこで税理士の先生にお伺いしたいのですが、会社の種類はどのようなものがあるのでしょうか?先日名古屋に住んでいる知り合いが起業したという話を聞き、その方の会社は合同会社だという事です。株式会社と合同会社以外にも種類があるのでしょうか?会社設立をする前に会社の種類やそれぞれの違いを理解するのが先だと思いました。税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
A:会社の種類は現在4つあります。会社設立をする上でしっかりと確認しておきましょう。
会社の種類は4つあります。2006年に施行された「有限会社」の制度は廃止され、現在会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」となります。この4つの種類も「株式会社」と「持分会社」の大きく2つに分かれます。「持分会社」は「合同会社」「合資会社」「合名会社」の総称です。この「持分会社」の最大の利点は、出資者全員が経営をする立場になりますので、株式会社に比べ小回りが利きやすい経営ができるという点です。しかし、出資者の責任範囲の観点から「合資会社」と「合名会社」はあまり設立されていません。出資者の責任範囲とは会社が倒産した場合、”出資者がどこまでの責任を負うか”の範囲のことです。「合同会社」「合資会社」「合名会社」の出資者の責任範囲は下記になります。
- 合同会社→全員が有限責任社員
- 合資会社→有限責任社員と無限責任社員で構成
- 合名会社→全員が無限責任社員
有限責任とは、出資金額を限度として負担するということになります。しかし、無限責任では、債務を会社が負担しきれない場合には、個人財産から負担する義務があります。このように持分会社の中でも「合資会社」「合名会社」はリスクが高いため、あまり設立されていないのが実情です。一般的には「株式会社」か「合同会社」が多く設立されており、これらの違いは設立する際の費用面が大きく変わる点です。他にも細かい違いがありますので、詳細についてはぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートへお越しいただければと思います。初回のご相談は完全に無料でご相談をお伺いしております。ご相談者様に合った会社設立を名古屋会社設立ビジネスサポートの会社設立の専門家がご提案させていただくことも可能です。名古屋で会社設立のご相談でしたら、名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。