会社設立
2023年01月06日
Q:会社設立を予定しているものです。助成金に興味がありますが、分からないことが多いので税理士の先生に相談したいです。(名古屋)
私は来年の春ごろに名古屋にてIT系の会社設立を予定している40代の男性です。
長年東京で勤めていましたが、父の介護をきっかけに地元である名古屋に帰郷し、会社設立をすることを決めました。それなりの準備期間があったため資金の調達にも目途はつきそうですが、長期的な運営を考えると助成金の申請も検討したいと思っています。
自ら会社を運営するのは初めてなので、なにから初めて良いのかわかりません。税理士や行政書士の先生にご相談させていただければ幸いです。(名古屋)
A:会社設立時におすすめの助成金や補助金をお伝えいたしますので、ぜひご相談ください。
会社設立時には開業資金や会社設立のための登記費用など多くの資金がかかることが予想されます。また運転資金についてもある程度確保しておかなければ、事業が軌道に乗る前に会社が立ち行かなくなってしまう可能性があるでしょう。それらのことから、会社設立時にはある程度の資金を確保しておくのは必須です。ご相談者様は開業時の資金面についてある程度見通しがついているとのことなので、融資ではなく助成金や補助金について解説いたします。
会社を長期的に運営するにあたり、助成金や補助金を活用しない手はありません。融資とは異なり、助成金や補助金は基本的に返済する必要がないため、先々の資金確保の見通しが厳しい会社設立時には大きな助けになります。
【助成金と補助金とは】
助成金や補助金にはさまざまな種類があり、適用要件も異なります。おもに助成金・補助金を募集している期間は以下の通りです。
厚生労働省
経済産業省
地方自治体
民間団体・企業
応募期間が長く、要件を満たす限り基本的に支給が見込まれる助成金に対し、支給額が高いものある補助金では適用件数に上限があったり、審査が厳しかったりと必ずしも給付を受けられるとは限りません。
助成金や補助金は原則後払いなので、会社設立時の資金不足分としての利用は期待できませんが、申請が通れば今後の資金負担が軽くなるため、ぜひ活用をおすすめします。
まずはご自身の会社目的や業種、雇用内容などをお話しください。名古屋会社設立ビジネスサポートの専門家がお話しいただいた内容を元に、お客様にあった助成金や補助金の申請先をご提案いたします。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋エリアで会社設立を検討されている方のサポートをさせていただいております。名古屋会社設立ビジネスサポートの税理士が名古屋の皆様の現在の状況をお伺いし、今後の方針等をご提案をさせていただきます。
初回相談は完全無料で対応いたしますので、名古屋の皆様。まずはお気軽にお問い合わせください。
2022年12月02日
Q:会社設立を計画しています。商号を決めるにあたってのルールを税理士に伺います。(名古屋)
現在私は名古屋で新しく会社設立を行うための準備をしています。業種としては高齢化社会に目を向け「医療・福祉業」に力を入れた、名古屋を中心に海外発信も視野に入れた幅広い事業展開を検討しています。会社設立にあたって現在は諸手続きを行いながら漠然と会社の名称について考えているのですが、もし考えていた名称が同業種ないし別業種で使用されてた場合はどうしたらいいのかと思いご質問させていただきました。例えば別業種なら同じ名称を用いることはできるのかなどといったルールはありますか?(名古屋)
A:商号を決める際にはいくつかの決まりがありますのでご紹介します。
まず、「商号」とは会社の名称のことで、法務局に登記した商号が正式な名称になります。会社の名称自体は自由に決めることができますが、ルールに従って商号を考える必要があります。
会社法26条により、株式会社の会社設立時には「定款」を作成しなければなりません。定款は、会社設立時に決める企業の根本原則が記載された書類です。定款には厳密な書式があるわけではないので、ある程度は自由に作れますが、定款に記載する事項は、絶対的記載事項(記載しなければ定款自体が無効となる)、相対的記載事項(決めた場は必ず記載しなければ無効)、任意的記載事項(記載してもしなくてもよい事項)の3種類に区別され商号は絶対的記載事項になります。
以下において商号を決める際のルールについてご紹介します。
1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れ、逆に「合同会社」や「合資会社」といった文字を使用することはできない。
2.商号に含む文字や記号には使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能だが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。
3.会社の一部門を表す言葉(○○支社や○○支店など)は使用できない。
4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付けなければならない。また他業種が銀行と名乗ることはできない。
5.公序良俗に反するものおよび、法律で禁止されている名称は使用不可。
6.同一の所在に同一の商号は登記できない。
所在地が異なるようであれば同じ商号を使うことは可能ですが、同業種であることが明確であったり、有名企業と同じ商号を使うことは常識として避けるべきではないでしょうか。
名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋をはじめとした名古屋エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、名古屋の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。名古屋周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの名古屋の皆様は、名古屋会社設立ビジネスサポートへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2022年11月02日
Q:事業の内容を広げたいと考えています。会社設立時には予定していなかった分野を始めようと思うのですが、どのような手続きを行えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(名古屋)
はじめまして。名古屋で会社設立をして5年目になるものです。弊社は広告製作会社として業務を行ってきましたが、その制作技術や写真技術を利用し、子供向けの写真スタジオを立ち上げる予定でいます。そこで気になるのが定款の内容です。
弊社の定款には写真を販売するといった事業目的が含まれていません。このまま新たな事業を始めるのは問題があるのではないかと心配しています。そもそも定款に書き足したり、変更を行ったりすることは可能なのでしょうか。税理士の先生にお手伝いをいただけると助かります(名古屋)
A:会社設立時の定款を変更するためには、株主総会の特別決議の可決が必要です。
名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
新たな業種にチャレンジされるとのことで、スムーズに進められるよう全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問いただいた定款についてですが、事業目的に書かれていない業種を新たに始める際には、定款の変更によって事業目的を追加する必要があります。ただし自由に変更ができるわけではなく、株式会社の場合には株主総会の特別決議にて可決されなければいけないので注意しましょう。なお特別決議を可決するには、下記を満たさなければなりません。
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。(会社法309条2より一部抜粋)
決議により定款を変更することが認められたら、決議の日から2週間以内、もしくは目的変更の効力発行日より2週間以内に登記申請を行います。申請先は本店所在地を管轄する法務局です。3万円の登録免許税がかかりますので準備しておいてください。
なお業種によっては事業を開始するにあたり許認可申請が必要な場合があります。目的を変更する前に申請先にどのような定款目的を追記すべきか確認しておいた方が安心です。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立の専門家として、名古屋地域の会社設立に関するサポートを行っております。名古屋の皆様がスムーズに事業を開始できるよう、専門家がお手伝いさせていただきます。まずは皆様のご状況やお困りごとをお気軽にお聞かせ下さい。名古屋および名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを、お待ちしております。