会社設立
2024年11月05日
Q:会社設立にあたり、どのような会社形態が適しているか税理士の先生にご相談です。(名古屋)
私は名古屋で父から受け継いだ飲食店を経営する40代男性です。名古屋の皆様に愛され店を続けてきましたが、このたび二店舗目のオープンを目指して頑張っているところです。新店舗は名古屋以外の地に出店予定で、これまでのメニューに加え、名古屋らしさを感じる新メニューも開発するつもりでいます。これまでは個人で経営しておりましたが、新店舗をオープンするにあたり、会社設立したいと思っています。
会社設立については初心者ですので、地元の友人で名古屋で会社設立した友人に話を聞いたところ、友人の会社は株式会社ではなく合同会社だと聞きました。正直なところ、私は株式会社以外の会社設立の選択肢があることを知りませんでした。どのような形態で会社設立するのがベストか検討したいと思いますので、どのような会社形態があって、どのような特徴があるのか教えていただきたいです。(名古屋)
A:現行の会社法では会社形態は4つあります。ご自身の意向に沿う形態を選び会社設立しましょう。
2006年より施行された現行の会社法では、新規で会社設立できるのは以下の4つの種類となっております。
※有限会社は廃止となり、新規で会社設立はできませんが、すでにある有限会社を継続することは可能です。
上記のうち、合同会社、合名会社、合資会社の3つは出資者全員が社員として経営を担う特徴をもつ「持分会社」です。株式会社と比較すると会社設立のコストが低く、小回りの利く経営ができることがメリットとして挙げられます。この3つそれぞれの特徴は以下のとおりです。
- 合同会社:社員全員が有限責任社員で構成される
- 合名会社:社員全員が無限責任社員で構成される
- 合資会社:有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される
有限責任社員と無限責任社員のちがいは、その社員が負う責任の範囲です。無限責任社員は、出資した金額に関わらず、債務が発生した際にはすべての弁済責任を負うことになります。万が一倒産した場合には、個人の資産を削ってでも弁済しなければなりません。
それに対し、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負うものです。会社が倒産したとしても、出資額以上の責任を負うことはありません。
合同会社は有限責任社員のみで構成されますが、合名会社と合資会社は無限責任社員で構成されることから、社員のリスクが高く、あまり会社設立されることはないのが実情です。
名古屋で会社設立を目指す方は、ぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの無料相談をご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の皆様のご状況や会社設立のプランをお伺いしたうえで、どのような会社設立がベストかアドバイスさせていただきます。名古屋の皆様の会社設立がより良いものとなるよう全力でサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
2024年10月03日
Q:会社設立を計画中です。商号について税理士の先生にお伺いします。(名古屋)
名古屋市在住の者です。このたび長く勤めていた会社を退職し、名古屋で飲食業の株式会社を設立する計画をしています。会社設立の際に決める商号についてですが、決めていた商号が他に使われていないか調べたところ、すでに名古屋市内で使われていることが分かりました。できれば変更したくないのですが、すでにある商号と同じ商号を使うことは可能なのでしょうか?また、商号をつける場合のルール等はありますか?税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
A:会社設立時につける商号についての注意点とルールについてご説明いたします。
会社設立の際の商号についての注意点とルールを確認していきましょう。株式会社を設立する際、事業目的や本店の所在地、商号を記載した定款を作成します。商号を決める際のルールと、どのような点に注意したらよいか下記よりご確認ください。
1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があり、反対に「合同会社」や「合資会社」などの文字は使用不可。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があり、漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能。ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用不可。
3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用不可。
4.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要がある。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできない。
5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できない。
6.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できない。
上記により、ご相談者様の会社の所在と既にある同じ商号の会社の所在が同一でなければ同じ商号をつけることは可能です。しかしながら近隣で明らかに同業の会社と同じ商号をつけることや、有名企業と同じ商号を使うなどの行為は、顧客の混乱を招き相手先が不利益を被る事態になるなど、トラブルの原因にもなりかねません。したがって商号は慎重に決める必要があります。
名古屋で会社設立をご検討されている方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。会社設立の専門家が名古屋で会社設立をお考えの皆様を丁寧にサポートいたします。名古屋で会社設立のご相談なら名古屋会社設立ビジネスサポートにお任せください。まずは初回の無料相談でお気軽にご相談ください。名古屋の皆様からのご相談をお待ちしております。
2024年09月03日
Q:未成年の息子が会社設立するにあたり、注意すべき点があれば税理士の先生に教えていただきたいです。(名古屋)
私の息子は現在、webメディアの運営をメインとした会社の設立を目指しています。内容としては、10代のうちから知っておきたい身体の成長と健康、より運動パフォーマンスを高めるための効果的な方法などを発信していく予定でいます。
息子は幼い頃から働くことに非常に興味があり、いつか会社設立したいと話していました。幼少期からお世話になっている名古屋の体操教室の指導員など、この会社設立に賛同して協力してくれる方もいらっしゃいますし、私としても息子の会社設立を全面的にサポートしたいと思っています。
ただ、まだ息子は10代の未成年です。未成年でも会社設立は可能かと思いますが、未成年だからこそ注意しなければならない点などあればアドバイスをいただきたいと思い、ご連絡いたしました。(名古屋)
A:未成年者による会社設立は、通常よりも手続きが複雑になる場合があります。
名古屋のご相談者様のおっしゃるとおり、現在の会社法では会社設立時の発起人については年齢制限がありません。それゆえ、未成年者でも会社設立が可能です。こちらでは未成年者が発起人となり会社設立する場合の注意点をご案内いたします。
発起人の役目としては、会社設立のための資本金の出資や、定款の作成など、会社設立の手続きを行うことが挙げられます。実際に会社運営を担う取締役とは異なる役目となりますが、いずれの場合も未成年者が担う場合には、親権者(法定代理人)の同意が必要となります。
次に、印鑑登録証明書についてですが、株式会社を設立するためには定款を作成した後、公証役場にてその定款の認証を受ける必要があります。その際、印鑑登録証明書を提出しなければならないのですが、印鑑登録証明書は取得できる年齢に制限があり、15歳未満の人は取得することができません。
もし15歳未満の人が発起人となり会社設立する場合には、親権者が法定代理人として、定款に親権者の実印を押し、親権者の印鑑登録証明書を提出することになります。
以上が未成年者が発起人となり会社設立する場合の注意点です。成人が会社設立するよりも手続きが複雑になることもありますので、まずは会社設立に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは、会社設立を目指す名古屋の皆様を、専門的な知識を経験を活かしてサポートさせていただきます。会社設立のためには、数多くの書類を取り扱うことになりますし、手続きも非常に煩雑です。名古屋の皆様の会社設立をスムーズに進めるためにも、専門家の豊富な知識に頼るのも一つの方法です。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、名古屋で会社設立を目指している方は、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートにお問い合わせください。皆様のお力になれるよう、誠心誠意対応させていただきます。