相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2024年11月05日

Q:会社設立にあたり、どのような会社形態が適しているか税理士の先生にご相談です。(名古屋)

私は名古屋で父から受け継いだ飲食店を経営する40代男性です。名古屋の皆様に愛され店を続けてきましたが、このたび二店舗目のオープンを目指して頑張っているところです。新店舗は名古屋以外の地に出店予定で、これまでのメニューに加え、名古屋らしさを感じる新メニューも開発するつもりでいます。これまでは個人で経営しておりましたが、新店舗をオープンするにあたり、会社設立したいと思っています。
会社設立については初心者ですので、地元の友人で名古屋で会社設立した友人に話を聞いたところ、友人の会社は株式会社ではなく合同会社だと聞きました。正直なところ、私は株式会社以外の会社設立の選択肢があることを知りませんでした。どのような形態で会社設立するのがベストか検討したいと思いますので、どのような会社形態があって、どのような特徴があるのか教えていただきたいです。
(名古屋) 

A:現行の会社法では会社形態は4つあります。ご自身の意向に沿う形態を選び会社設立しましょう。

2006年より施行された現行の会社法では、新規で会社設立できるのは以下の4つの種類となっております。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社

※有限会社は廃止となり、新規で会社設立はできませんが、すでにある有限会社を継続することは可能です。

上記のうち、合同会社、合名会社、合資会社の3つは出資者全員が社員として経営を担う特徴をもつ「持分会社」です。株式会社と比較すると会社設立のコストが低く、小回りの利く経営ができることがメリットとして挙げられます。この3つそれぞれの特徴は以下のとおりです。

  • 合同会社:社員全員が有限責任社員で構成される
  • 合名会社:社員全員が無限責任社員で構成される
  • 合資会社:有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される


有限責任社員と無限責任社員のちがいは、その社員が負う責任の範囲です。無限責任社員は、出資した金額に関わらず、債務が発生した際にはすべての弁済責任を負うことになります。万が一倒産した場合には、個人の資産を削ってでも弁済しなければなりません。
それに対し、有限責任社員は出資額の範囲内で責任を負うものです。会社が倒産したとしても、出資額以上の責任を負うことはありません。
合同会社は有限責任社員のみで構成されますが、合名会社と合資会社は無限責任社員で構成されることから、社員のリスクが高く、あまり会社設立されることはないのが実情です。

名古屋で会社設立を目指す方は、ぜひ名古屋会社設立ビジネスサポートの無料相談をご活用ください。名古屋会社設立ビジネスサポートは、名古屋の皆様のご状況や会社設立のプランをお伺いしたうえで、どのような会社設立がベストかアドバイスさせていただきます。名古屋の皆様の会社設立がより良いものとなるよう全力でサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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