相談事例

名古屋の方より会社設立に関するご相談

2023年10月03日

Q:税理士の先生、株式会社として会社設立する際、取締役は1人でも問題ありませんか?(名古屋)

会社設立の際の取締役について税理士の先生に質問です。私は名古屋でWeb制作の会社設立を目指している30代男性です。 都内のWeb制作会社に勤めていた経験を生かし、はじめは個人事業主として1人で事業を開始しようと思っていたのですが、これまで付き合いのあったWebデザイナーやディレクターの方も合流してくれることになり、会社を立ち上げることにしました。
しかし、事業に参加してくれる方々は現在別の会社に所属しているため、会社設立に関われるのは私1人だけです。そのため、取締役を選出しようにも私以外に担えるものがおりません。税理士の先生、取締役が1人だけだとしても株式会社として会社設立することは可能でしょうか?(名古屋)

A:取締役お1人の場合は、株式譲渡制限会社として会社設立する方法があります。

 名古屋会社設立ビジネスサポートへお問い合わせいただきありがとうございます。

今回の名古屋のご相談者様のように取締役お1人で会社設立したい場合は、株式譲渡制限会社として設立する方法がございます。
株式譲渡制限会社とは、すべての株式に対して譲渡制限についての規定が設けられている会社のことを指します。つまり株式譲渡制限会社の株式は、発行会社の承認を得ない限り個人あるいは企業に譲渡することはできないということです。このような規定があることにより会社の乗っ取りなどのリスクを防ぐことができるため、経営の自由度が高くなると考えられます。

現在の会社法は平成18年に施行されましたが、それ以前の株式会社設立の条件は現在と比較すると厳しいもので、最低でも取締役は3人、監査役は1人置かなければなりませんでした。それに対して現行のルールでは株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要で、取締役1人での会社設立が認められるようになりました。監査役の設置についての任意とされていますので、小規模の会社設立をお考えの方におすすめの方法といえるでしょう。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋で会社設立を目指す皆様を応援いたします。名古屋にお住いで会社設立に関するお悩みや疑問点がある方、また名古屋にお住いでなくても将来的に名古屋で会社設立したいとお考えの方は、ぜひ一度名古屋会社設立ビジネスサポートの初回無料相談をご利用ください。
会社設立のプロとしてあらゆるお悩みを解消し、名古屋で安心して会社設立できるよう全力でサポートさせていただきます。

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