名古屋の方より会社設立についてのご相談
2022年09月02日
Q 名古屋で会社設立を予定していますが、取締役は1人でもよいのでしょうか。税理士の先生にご相談したいです(名古屋)
はじめまして。このたび名古屋にて飲食店経営を行う予定の30代男性です。名古屋市内で2,3年後には複数の店舗を構える予定のため、株式会社の会社設立を行うことにしました。1年後には過去に一緒に働いていた同僚も合流する予定でいますが、取り急ぎ自分ひとりで立ち上げる予定です。そこで悩んでいるのが取締役の地位についてです。創業時から関わるは私だけのため、会社設立時に取締役を一人しか選任で行きません。個人事業主ではなく株式会社であっても、取締役が1人で設立はできるのでしょうか。今後の会社設立にむけて名古屋エリアの税理士の先生にご相談させていただける機会がほしいと思い、問い合わせいたしました。(名古屋)
A 取締役1人だとしても株式譲渡制限会社であれば、会社設立はできます。
名古屋会社設立ビジネスサポートへのお問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げますと、取締役が1人であっても株式会社の設立は可能です。ただし株式譲渡制限会社であることが前提です。
株式譲渡制限会社とは、会社の株式を保有する人が別の人に譲渡する際に、発行会社の許可なくして勝手に渡すことができないという「株式の譲渡制限」がかけられている会社のことです。このようにすべての株式の譲渡制限がかけられている会社を「非公開会社」といいます。「非公開会社」では取締役会の設置は任意であり、取締役を複数選任する必要がありません。
会社法が施行される平成18年以前では、株式会社を設立する際に最低でも取締役3人と監査役1人が必要でしたが、今はルールが緩和され取締役1人でも会社を設立できます。
それゆえ、多くの企業が設立時には株式譲渡制限会社として起業しています。ご相談者様のようにお一人で会社設立したいという方や、小規模に会社を始めたいとお考えの方は検討してみてはいかがでしょうか。ご相談をご希望とのことですので、ぜひお問い合わせください。初回無料相談を実施していますので、ご利用いただければと思います。
名古屋会社設立ビジネスサポートでは名古屋市内で会社設立を検討されている方や、会社設立に向けて準備を始めている方を全力でサポートいたします。初回面談は完全無料で対応させていただきます。名古屋市内で会社設立をお考えの皆様、所員一同皆様のお越しを心からお待ちしております。