相談事例

名古屋の方より会社設立についてのご相談

2022年06月01日

Q:会社設立にあたり商号を検討しています。注意すべき点などを税理士の先生にお伺いしたいです(名古屋)

はじめまして。私は名古屋でセレクトショップの販売員をしている30代の女性です。

前々から自分自身で商品の選定から販売まで一貫して行ってみたいと考えており、独立を決意いたしました。会社設立に向け準備を進めていますが、悩んでいるのが会社の商号についてです。前々から「独立したときにはこの商号で会社設立をしたい」と用意していたものがあるのですが、調べてみたところ名古屋市内ですでにその商号で営業をしている会社があることを知りました。別業種ではあるものの、同じ商号を利用するのはよくないのでしょうか。気に入っているためできれば採用したいと思っています。商号に関するルールなどがあれば教えていただきたいです(名古屋)

 

A:会社設立時に必ず必要な商号は、同一所在でなければ同じ商号を使うことは可能です。

ご存じかもしれませんが、会社設立の際には会社のルールを定めた「定款」を作成します。この定款には絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)というものがあり、今回相談内容である「商号」もその一つです。そのため会社設立の登記を行う前に必ず決めなければいけないものになります。

ご相談者様には思い入れのある「商号」があるとのことですが、名古屋市内の別の会社様が利用されていても、同一の本店の所在でなければ使用はできるでしょう。ただし、明らかに同業種の場合や世間的に認知されている有名な企業と同一である場合、相手先に不利益を被ると判断されると商号使用の停止で訴えられる恐れがあるため、はじめから避けた方が無難です。

その他、商号を決めるうえで注意すべき点は以下の通りになります。

1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。また、別の会社形態である「合同会社」や「合資会社」といった文字の利用はできません。

2.漢字やひらがな・アルファベットなどは商号の文字として使用できますが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースは使えないなど、文字や記号について一定のルールがあります。

3.会社の一部門(○○支店など)を表す言葉は使えません。

4.一定の業種(銀行など)については指定の名称を商号に入れる必要があります。反対に一定の業種でないのにその業種と名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するものおよび法律で禁止されている名称は使用不可です。

6.同一の本店の所在に同一の商号を使用することはできません。(登記ができません)

 

基本的に商号は自由につけられるのが原則ではありますが、上記のルールを守らないと会社設立がスムーズに行えなくなります。

名古屋会社設立ビジネスサポートでは商号の選定を含め、会社設立に関して専門家が個別にサポートいたします。名古屋近郊にお住いの皆さまは、会社設立に関してお気軽にお問合せください。名古屋会社設立ビジネスサポートでは初回無料相談を実施していますのでぜひご利用ください。

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