相談事例

名古屋の方より会社設立についてご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生に、事業目的を増やす際の注意などについてお伺いします。(名古屋)

初めまして、会社設立に関するご質問があります。私は名古屋で会社設立をして4年目になるのですが、そろそろ新業種を始めようとスタッフと話しています。現在は飲食業を営んでおりますが、昨今の世の中の流れから飲食業だけでは経営が芳しくないので、全く異なる、介護など高齢者に関する事業を始めたいと思っています。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、事業目的の項目には飲食業についての記述しかなく、今回は異業種になりますので書き換える必要があるのではないかと思い問い合わせました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(名古屋)

A:新しい事業内容を、会社設立時に作成した定款の“事業目的”に記載します。

会社設立後の事業目的の変更は可能です。会社設立をした後に世の中の流れが大きく変わることはごく自然なことですし、流行は短いスパンで変化するものです。時代の流れに沿って、会社設立時には考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくありません。ましてや昨今のコロナ禍の影響で、飲食業のみならず多くの経営者が困難に直面しているのではないでしょうか。

新たな事業を開始するには、許認可申請を通す必要があります。申請先に定款目的の書き方について確認してから手続きを進めましょう。

また、事業の目的の追加は、異業種であっても問題はありません。会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。株式会社が事業目的の変更を行うには、議決権をもつ株主の過半数が出席する株主総会において特別決議を行います。出席している株主の議決権数の2/3以上の可決で変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局において定款変更の登記申請を行います。また、登記申請には登録免許税が3万円程度かかります。

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